○内灘町地球温暖化対策地域協議会設置要綱

平成二十二年五月二十七日

告示第三十五号

(目的及び設置)

第一条 内灘町の温室効果ガスの排出抑制等について、町民、事業者、行政等が協働し、効果的かつ具体的な方策を協議し実施することにより、内灘町の地球温暖化対策の推進を図ることを目的に、内灘町地球温暖化対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動)

第二条 協議会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

 地球温暖化対策に関する実践、支援、普及啓発

 地球温暖化対策に関する計画の協議

 その他前条の目的を達成するために必要な事項

(構成)

第三条 協議会は、会長、副会長及び委員の計二十人以内で構成する。

2 会長は、委員のうちから互選する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する副会長がその職務を代理する。

3 委員は、町民、事業者、学識経験者及び行政関係者とする。

4 任期は、二年とし、再任は妨げない。

(会議)

第四条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長は会長がこれにあたる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第五条 協議会の庶務は、町民福祉部住民課において行う。

(雑則)

第六条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成二五年七月一日告示第五六号)

この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成三一年四月一日告示第二六号)

この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

内灘町地球温暖化対策地域協議会設置要綱

平成22年5月27日 告示第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成22年5月27日 告示第35号
平成25年7月1日 告示第56号
平成31年4月1日 告示第26号