○内灘町地球温暖化対策地域協議会設置要綱
平成二十二年五月二十七日
告示第三十五号
(目的及び設置)
第一条 内灘町の温室効果ガスの排出抑制等について、町民、事業者、行政等が協働し、効果的かつ具体的な方策を協議し実施することにより、内灘町の地球温暖化対策の推進を図ることを目的に、内灘町地球温暖化対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(活動)
第二条 協議会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
一 地球温暖化対策に関する実践、支援、普及啓発
二 地球温暖化対策に関する計画の協議
三 その他前条の目的を達成するために必要な事項
(構成)
第三条 協議会は、会長、副会長及び委員の計二十人以内で構成する。
2 会長は、委員のうちから互選する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する副会長がその職務を代理する。
3 委員は、町民、事業者、学識経験者及び行政関係者とする。
4 任期は、二年とし、再任は妨げない。
(会議)
第四条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長は会長がこれにあたる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第五条 協議会の庶務は、町民福祉部住民課において行う。
(雑則)
第六条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年七月一日告示第五六号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日告示第二六号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。