○内灘町屋内温水プール指定管理候補者選定委員会設置要綱
平成二十二年六月二日
教委告示第一号
(目的及び設置)
第一条 内灘町屋内温水プールに係る指定管理候補者の選定を公平かつ適正に行うため、内灘町屋内温水プール指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 委員会は、内灘町屋内温水プールに係る指定管理候補者の選定のため必要な事項を調査審議し、町長に意見を提出する。
(組織)
第三条 委員会は、委員五人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
一 学識経験を有する者
二 管理予定施設の管理運営について専門的な知識を有する者
三 町職員
四 前三号に掲げる者のほか町長が適当と認める者
2 次に掲げる者は、委員になることができない。
一 指定予定施設に係る指定管理者に応募した団体(以下「応募団体」という。)の代表者又は役員
二 応募団体と直接の利害関係にある者
三 前二号に掲げるもののほか、委員にふさわしくないと認められる者
(任期)
第四条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から、第二条の規定による町長に意見を提出する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第五条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(守秘義務)
第七条 委員及び次条の規定により委員会に出席した関係者は、委員会の審査内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協力)
第八条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、教育部文化スポーツ課において処理する。
(委任)
第十条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日教委告示第一号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日教委告示第三号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。