○内灘町公の施設指定管理候補者選定委員会設置要綱
平成二十二年十一月二十六日
告示第六十七号
(目的及び設置)
第一条 町が設置する公の施設について、他に特別の定めのあるものを除くほか、公募による指定管理候補者の選定を公平かつ適正に行うため、対象施設ごとに指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の意見聴取)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設のうち、公募による公の施設の管理を行わせようとするときは、委員会の意見を聴かなければならない。
(所掌事務)
第三条 委員会は、対象となる施設(以下「施設」という。)の指定管理候補者の選定のため必要な事項を調査審議し、町長に意見を提出する。
(組織)
第四条 委員会は、副町長及び管理職の職にある者の中から町長が任命する者をもって組織する。
(任期)
第五条 委員の任期は、任命の日から、第三条の規定による町長に意見を提出する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第六条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第七条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(守秘義務)
第八条 委員及び次条の規定により委員会に出席した関係者は、委員会の審査内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協力)
第九条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第十条 委員会の庶務は、施設を所管する課において処理する。
(委任)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月五日告示第六号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和七年五月二八日告示第四一号)
この告示は、令和七年五月二十八日から施行する。