○内灘町公共事業評価委員会設置要綱
平成十七年八月十一日
告示第四十八号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町公共事業再評価実施要領(平成十七年八月十一日)に基づき設置する内灘町公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第二条 委員会は、町長の諮問に応じ、町が作成した再評価の結果及びこれに基づく対応方針案について審議し、意見を具申するものとする。
(組織)
第三条 委員会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了し、答申が行われた日までとする。
(委員長等)
第四条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員会に、副委員長を一人置き、委員長がこれを指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する委員がともに欠け又は事故あるときは、町長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、原則、公開して行うものとする。ただし議長が当該会議に諮って特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(意見の聴取)
第六条 委員会は、技術的な見地からの検討を行う等審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、都市整備部都市建設課において処理する。
(その他)
第八条 この要綱に定めるもののほか、審議の方法その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が決定する。
附則
この要綱は、平成十七年八月十一日から施行する。