○内灘町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成二十三年二月十八日

告示第十四号

内灘町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成十七年内灘町告示第三十二号)の全部を次のように改正する。

(目的及び設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十五条の二第一項の規定に基づき、要保護児童(法第六条の三第八項に規定する要保護児童(法第三十一条第四項に規定する延長者及び法第三十三条第十項に規定する保護延長者を含む。以下「要保護児童」という。))の適切な保護又は法第六条の三第五項に規定する要支援児童(同条第五項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、内灘町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務内容)

第二条 協議会は次に掲げる業務を行う。

 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という)に関する情報その他支援対象児童等の適切な保護又は適切な支援を図るために必要な情報の交換

 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議

 前二号に掲げるもののほか、前条に規定する協議会の目的を達成するために必要な活動

(協議会の構成等)

第三条 協議会は、別表に掲げる行政機関及び法人並びに児童の福祉に関する職務に従事する者(以下「関係機関等」という。)のいずれかの者をもって構成する。

(調整機関)

第四条 町長は、法第二十五条の二第四項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、内灘町町民福祉部子育て支援課を指定する。

(会議)

第五条 協議会は、第一条に規定する設置目的を達成するため、協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(代表者会議)

第六条 代表者会議は、関係機関等の代表者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

 支援対象児童等の支援に関する方法、体制等に関する事項

 実務者会議から受けた活動状況の評価に関する事項

 前二号に掲げるもののほか、第一条に規定する協議会の設置目的を達成するために必要な事項

第七条 前条に規定する代表者会議を構成する者(次項第九条及び第十条において「構成員」という。)は、町長が委嘱し、又は任命する。

2 構成員の任期は、二年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

第八条 代表者会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、構成員の互選により定める。

3 委員長は、代表者会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第九条 代表者会議は、委員長が招集する。

2 代表者会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 代表者会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 代表者会議は、毎年一回開催する。ただし、必要に応じて随時開催することができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第十条 実務者会議は、関係機関等の代表者が、その関係機関等のうちから指名した者による会議とし、次に掲げる事項について協議する。

 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議において課題となった事項

 支援対象児童等の実態及び支援を行っている事例の総合的な把握に関する事項

 要保護児童への安全対策を推進するための啓発活動に関する事項

 代表者会議への報告に関する事項

第十一条 実務者会議に座長を置く。

2 座長は、実務者会議を構成する者の互選により定める。

3 座長は、実務者会議を代表し、会務を総理する。

4 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 座長は、必要に応じて、実務者会議における協議の結果を代表者会議に報告するものとする。

第十二条 実務者会議は、座長が招集する。

2 座長は、必要があると認める時は、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(個別ケース検討会議)

第十三条 個別ケース検討会議は、要保護児童に関わりを有する関係機関等の代表者が、その関係機関等のうちから指名した者による会議とし、次に掲げる事項について協議する。

 支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

 支援対象児童等の支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有に関する事項

 支援対象児童等の援助方針の確立及び主に担当する関係機関等及び援助者の決定並びにその認識の共有に関する事項

 具体的な援助及び支援方法並びに支援スケジュールの検討に関する事項

 援助方針の見直し及び支援活動の終結の判断に関する事項

2 個別ケース検討会議は、調整機関の代表者が必要に応じて招集する。

3 前項の調整機関の代表者は、個別ケース検討会議における協議の結果を実務者会議に報告するものとする。

(守秘義務)

第十四条 法第二十五条の五の規定により、関係機関等の職員等は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第十五条 協議会の庶務は、町民福祉部子育て支援課において処理する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の規定により委嘱されている委員は、第八条の規定により委嘱又は任命された構成員とみなす。その場合、構成員の任期は改正前の規定により委嘱又は任命された期間とする。

(平成二七年三月三一日告示第三五号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年四月一日告示第四七号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日告示第一三号)

この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年一月二四日告示第一号)

この告示は、平成三十年四月二日から施行する。

(令和元年八月一四日告示第一五号)

この告示は、令和元年八月十四日から施行する。

(令和六年三月二五日告示第一五号)

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

関係機関等

児童福祉関係

町内の私立保育園又は私立認定こども園

石川県中央児童相談所

内灘町町民福祉部子育て支援課

内灘町民生児童委員

内灘町立保育所

保健医療関係

町内の医療機関

内灘町保健センター

石川県中央保健福祉センター

教育関係

町内の私立幼稚園

内灘町立小中学校

内灘町教育センター

内灘町教育委員会

警察関係

石川県津幡警察署

人権擁護関係

人権擁護委員

内灘町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年2月18日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)