○内灘町ふれあい農園利用要綱

平成二十三年二月二十五日

告示第十五号

(目的)

第一条 この要綱は、内灘町民が野菜や花等を栽培して自然にふれ合い、農業に対する理解を深めることを目的に内灘町が行うふれあい農園利用(以下「利用」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定める。

(利用主体)

第二条 本利用は、町が実施するものとする。

(利用地)

第三条 利用に係る土地(以下「ふれあい農園」という。)は、別表第一のとおりとする。

(利用条件)

第四条 利用条件は、次のとおりとする。

 利用期間は、四月から翌々年三月末までの二年以内とする。

 利用に係る利用料は、別表第二のとおりとする。

 利用を受ける者(以下「利用者」という。)は、前号の利用料を町長が指定する日までに、町が発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 利用者は、ふれあい農園において次に掲げる行為をしてはならない。

 建物及び工作物を設置すること。

 営利を目的として作物を栽培すること。

 ふれあい農園を第三者に利用させること。

 草花、野菜等の栽培以外の用途に使用すること。

 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的に反すること。

(募集の方法)

第五条 利用者の募集は、町広報等への掲載による一般公募とする。ただし、ふれあい農園に空き区画があるとき又は生じたときは、この限りでない。

(申込みの方法)

第六条 利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長へふれあい農園利用申請書(別記様式第一号)を提出しなければならない。

2 申請者の範囲は、内灘町に住所を有する個人又は団体とする。

3 利用区画の範囲は、個人の場合は一世帯につき一区画、団体の場合は一団体につき原則一区画とする。ただし、空き区画がある場合はこの限りでない。

(選考の方法)

第七条 申請者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により利用者を決定する。

2 町長は、前条の規定による申請者の中からふれあい農園の利用者を決定したときは、ふれあい農園利用決定書(別記様式第二号)により通知する。

(利用契約の締結)

第八条 前条第二項の規定により決定を受け、利用料を納入した利用者は、町とふれあい農園利用契約書(別記様式第三号)を速やかに締結するものとする。

(ふれあい農園の管理及び運営等)

第九条 ふれあい農園の管理及び運営は町が行う。利用者は利用決定を受けた区画の範囲内でふれあい農園を適切に管理するものとする。

2 町は、ふれあい農園の見回り及び利用者に対する必要な指示を行う。

(利用契約の解約)

第十条 町長は、次の各号に該当するときは利用契約を解約することができる。

 利用者が利用契約の解約を申し出たとき。

 利用者が転出等により町民でなくなったとき。

 第四条第二項に掲げる行為をしたとき。

 ふれあい農園を正当な理由なく耕作しないとき、又は二月以上農園を放置したとき。

 町の指示に従わず、又は利用者としてふさわしくない行為があったとき。

 ふれあい農園の管理運営において特別な事情が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により利用契約の解約を決定したときは、ふれあい農園利用決定取消書(別記様式第四号)により通知する。

(利用料の免除)

第十一条 町長は、申請者が公的な団体の場合は利用料を免除することができる。

2 利用料の免除を受けようとする申請者は、ふれあい農園利用料免除申請書(別記様式第五号)を町長に提出しなければならない。

(利用の中止)

第十二条 町長は、ふれあい農園の管理運営において特別な事情が生じたときは、利用を中止させるものとする。

(ふれあい農園の返還)

第十三条 利用者は、第四条第一項第一号の規定により利用期間が満了したとき、又は第十条の規定により利用契約を解約されたときは、速やかにふれあい農園を原状に回復し、返還しなければならない。

(利用料の還付)

第十四条 利用者が既に納付した利用料は還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用ができなくなったときは、全部を還付する。

2 前項の規定により、利用料の還付を受けようとする者は、ふれあい農園利用料還付請求書(別記様式第六号)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第十五条 町長は、利用期間の満了、第十条の規定による利用契約の解約、第十二条の規定による利用の中止、天災、病害虫、盗難及びその他の原因によって発生した農作物、器材等の損害又は事故に対しては、その責任は負わないものとする。

2 利用者は、利用者の責めに帰すべき理由によりふれあい農園の施設等を損傷し、又は撤去したときは、その損害を賠償するものとする。

(その他)

第十六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第四条第一項第一号に規定する利用期間、第六条の規定による申込み及び第七条の規定による選考並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規程の施行の日前においても、第四条第一項第一号第六条及び第七条の規定により行うことができる。

(平成二八年三月三一日告示第一九号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

地番

内灘町ふれあい農園(大根布地区)

内灘町字大根布りの部地内

内灘町ふれあい農園(宮坂地区)

内灘町字宮坂にの部地内

別表第2(第4条関係)

名称

1区画の面積

1区画の利用料(年額)

内灘町ふれあい農園(大根布地区)

おおむね50m2

2,500円

内灘町ふれあい農園(宮坂地区)

おおむね65m2

3,200円

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内灘町ふれあい農園利用要綱

平成23年2月25日 告示第15号

(平成28年4月1日施行)