○内灘町高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成二十三年三月二十五日

告示第二十号

(目的)

第一条 この要綱は、在宅の虚弱な高齢者等を介護している家族等(以下「介護者」という。)が疾病等特別な事由により、在宅での介護が困難となった場合、また、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の規定に基づき、在宅の高齢者が養護者から虐待を受けた場合に、当該高齢者を一時的に施設で保護することにより、高齢者及び介護者の福祉の向上と家庭生活の安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 この事業の対象者は、町内に住所を有する六十五歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。

 虚弱な高齢者又はねたきり若しくは認知症の高齢者で、介護者が緊急入院を要する疾病等により当該高齢者を介護できないため、一時的に保護する必要がある者

 養護者から虐待を受けている場合、又は生活に関する能力や意欲が低下し、身の回りのことができない状態になっている場合に、生命の危機等を緊急に回避するため、一時的に保護する必要がある者

 その他、町長が一時的に保護する必要があると認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する感染症の疾患を有する者

 疾病等により入院加療を要する者

(実施施設)

第三条 この事業は、町が特別養護老人ホーム夕陽ケ丘苑を運営する社会福祉法人内灘町福祉会(以下「実施施設」という。)に委託し実施する。

(保護の期間)

第四条 保護の期間は、原則として七日以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(利用の申請及び決定)

第五条 この事業を利用しようとする者(その家族を含む。以下「申請者」という。)は、高齢者緊急一時保護事業利用申請書(別記様式第一号)により、町長に申請しなければならない。ただし、町長が第二条第一項第二号に該当すると認めた場合には、申請を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の承認又は不承認の決定を行い、高齢者緊急一時保護事業利用承認(不承認)通知書(別記様式第二号)により、申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により利用の承認を決定したときは、高齢者緊急一時保護事業利用依頼書(別記様式第三号)により、実施施設に依頼するものとする。

(保護に要する費用)

第六条 保護に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

 前条第二項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)で規定する要介護者又は要支援者の場合の保護に要する一日当たりの費用 法で規定する要介護又は要支援状態区分に応じた短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の一日当たりの介護報酬費用額並びに食費及び滞在費

 利用者が法で規定する要介護者又は要支援者以外の高齢者の場合の保護に要する一日当たりの費用 法で規定する要支援一の介護予防短期入所生活介護の一日当たりの介護報酬費用額並びに食費及び滞在費

(費用の支弁)

第七条 町長は、保護に要する費用を支弁するものとする。

(費用の請求)

第八条 実施施設の長は、保護に要する費用について、高齢者緊急一時保護費請求書(別記様式第四号)により、町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第九条 町長は、第七条の規定により費用を支弁した場合は、利用者又はその配偶者若しくは子(以下「被徴収者」という。)から、第六条に規定する介護報酬費用額の一割並びに食費及び滞在費にかかる個人負担額を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合には、費用を免除することができる。

 生活保護世帯

 罹災その他の特別な事情によって生計が悪化している場合

 その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合

(一時保護の解除)

第十条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、一時保護を解除することができる。

 第二条第一項に規定する対象者でなくなったとき。

 その他町長が特に必要でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により一時保護を解除したときは、高齢者緊急一時保護解除通知書(別記様式第五号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成二十三年四月一日から施行する。

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内灘町高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成23年3月25日 告示第20号

(平成23年4月1日施行)