○内灘町消防訓練及び礼式に関する規則

平成二十三年三月三十日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十六条第二項及び第二十三条第二項の規定に基づき、内灘町消防職員(以下「消防職員」という。)及び内灘町消防団員(以下「消防団員」という。)の訓練及び礼式について必要な事項を定める。

(訓練及び礼式)

第二条 消防職員及び消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和四十年消防庁告示第一号)の定めるところによる。

(その他)

第三条 この規則に定めるもののほか、消防職員及び消防団員の訓練及び礼式に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

内灘町消防訓練及び礼式に関する規則

平成23年3月30日 規則第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成23年3月30日 規則第13号