○内灘町消防訓練及び礼式に関する規則
平成二十三年三月三十日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十六条第二項及び第二十三条第二項の規定に基づき、内灘町消防職員(以下「消防職員」という。)及び内灘町消防団員(以下「消防団員」という。)の訓練及び礼式について必要な事項を定める。
(訓練及び礼式)
第二条 消防職員及び消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和四十年消防庁告示第一号)の定めるところによる。
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、消防職員及び消防団員の訓練及び礼式に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。