○内灘町消防団員の服制に関する規則
平成二十三年三月三十日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十三条第二項の規定に基づき、内灘町消防団員(以下「消防団員」という。)の服制について必要な事項を定める。
(服制)
第二条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和二十五年国家公安委員会告示第一号)の定めるところによる。
(その他)
第三条 この規則に定めるもののほか、消防団員の服制に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
平成23年3月30日 規則第15号
(平成23年4月1日施行)