○内灘町猫避妊・去勢手術費助成金交付要綱
平成二十三年三月三十日
告示第二十八号
一 避妊手術 雌猫の卵巣の摘出手術又は卵巣及び子宮の全摘出手術
二 去勢手術 雄猫の睾丸摘出手術
(助成金の交付対象)
第三条 助成金の交付対象は、次の条件をすべて満たす猫の避妊手術又は去勢手術を対象とし、毎年度予算の範囲内で交付する。
一 飼い主が町内に住所を有し、町内で飼養している猫であること。
二 手術を担当する獣医師が、当該手術をする上で手術に耐えうる健康状態であると認めた猫であること。
2 前項の規定にかかわらず、申請時において町税及び町の使用料等を滞納している者は、助成金を受けることができない。
(手術実施施設)
第四条 この事業に係る手術を実施する施設は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第二十二条に基づく届出をした石川県内の診療施設(以下「動物病院」という。)とする。
(助成額)
第五条 助成額は、避妊手術の場合、一頭につき三、〇〇〇円、去勢手術の場合、一頭につき一、五〇〇円とする。
(申請)
第六条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、内灘町猫避妊・去勢手術費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に手術を実施した獣医師の証明を受け、必要な事項を記入の上、町長に提出しなければならない。
2 第一項に規定する申請は、手術を受けた日の属する年度の三月三十一日までに行わなければならない。
(助成の決定及び交付)
第七条 町長は、前条の申請書を受けた後、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し、助成金を交付するものとする。
(雑則)
第八条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。