○内灘町学校給食費徴収規則
平成二十三年二月二十五日
教委規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号。以下「法」という。)第十一条第二項の規定により負担する学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の対象者)
第二条 学校給食は、内灘町立小中学校の設置条例(昭和三十九年内灘町条例第三十一号)第二条に規定する学校(ただし、内灘町立鶴ケ丘小学校ハマナス分校及び内灘町立内灘中学校ハマナス分校は除く。)に関わる次の者を対象とする。
一 小学校の児童及び職員
二 中学校の生徒及び職員
三 学校給食共同調理場職員
四 給食試食会の参加者
五 教育実習生
六 学校訪問に参加する者のうち教育長が必要と認めた者
(給食費の負担)
第三条 給食費は、法第十一条第二項に規定する児童又は生徒の保護者及び学校給食の提供を受ける者(以下「保護者等」という。)の負担とする。
一 第二条第一号の者 月額四千七百円(日額二百七十円)
二 第二条第二号の者 月額五千七百円(日額三百十五円)
三 第二条第三号の者 月額四千七百円(日額二百七十円)
5 児童・生徒が町外に転校した場合、転校前までの当該年度の給食実施回数に日額を乗じて得た額から、既に納付した給食費の額を除いた額を徴収する。ただし、当該年度の給食実施回数に日額を乗じた額より既に納付した給食費の額が多い場合はその差額を還付する。
(給食費の減額)
第五条 教育長は、次に該当する場合、給食費の一部を減額することができる。
一 児童・生徒が食物アレルギー等の事由により牛乳、パン、米飯を飲食しなかったとき。
二 病気、事故その他の理由により児童、生徒及び職員が連続して五日以上給食の提供を受けなかった場合。
2 前項第一号の減額する額は、当該年度の牛乳、パン、米飯の契約単価に学校給食の提供を受けなかった日数を乗じて得た額とする。その場合、減額する額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(給食費の納付)
第六条 保護者等は、給食費を指定された期限までに納付しなければならない。
(学校長の報告)
第七条 学校長は、毎月八日までに給食費調定収入状況報告書(別記様式)により、教育長に報告するものとする。
2 学校長は、受給人員に異動があったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(給食費の徴収に関する特例)
2 令和六年九月一日から当分の間、第二条第二号の中学校の生徒の給食費は徴収しないものとする。ただし、内灘町に住民登録していない生徒は除く。
附則(平成二六年一月二〇日教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の内灘町学校給食費徴収規則の規定は施行日以降に提供した給食について適用し、施行日前に提供した給食については、なお従前の例による。
附則(令和六年八月二八日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の内灘町学校給食費徴収規則の規定は、施行日以降に提供した給食について適用し、施行日前に提供した給食については、なお従前の例による。