○内灘町保育料減免要綱
平成元年八月一日
告示第三十号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(昭和三十九年内灘町規則第六号。以下「費用徴収規則」という。)第四条に規定する保育料の減免(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(減免の額)
第二条 減免の額は、費用徴収規則別表第一に定める保育料の額に、別表の左欄に掲げる減免の理由の区分に応じ、それぞれの同表の中欄に定める減免の割合を乗じて得た額とする。
(減免の期間)
第三条 減免の期間は、当該年度を超えない範囲内で、別表の上欄に掲げる減免の事由の区分に応じ、それぞれ下欄に定める期間とする。
(減免の方法)
第四条 町長は費用徴収規則第四条の規定により、教育・保育給付認定こども(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定こどもをいう。以下同じ。)の保護者から減免の申請があったときは、速やかに減免の可否を審査し、減免を決定したときは、当該減免の額及び期間を定めて当該保育児童の保護者に通知するものとする。
(減免措置の解除)
第五条 町長は、減免の期間内において、減免の理由が消滅し又は減免の必要がなくなったと認められるときは、直ちに当該減免の措置を解除するものとする。
(その他)
第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年八月一日から施行する。
附則(平成二三年二月一八日告示第一三号)
この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年四月一日告示第六四号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一一月二五日告示第六四号)
この告示は、平成二十八年十一月二十五日から施行し、平成二十八年十一月一日から適用する。
附則(令和元年九月三〇日告示第二二号)
この告示は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第三条関係)
減免の事由 | 減免の割合 | 減免の期間 |
1 震災、風水害、火災等により著しい損害を受けたとき。 | 100%以内 | 被災月から入所期間の終了月まで |
2 教育・保育給付認定こどもが疾病その他、町長がやむを得ないと認める理由により1月(1の月の初日から末日までの間をいう。以下この項において同じ)以上欠席したとき。 | 休所(園)月 | |
3 疾病、失業等により世帯の所得が保育料の決定時に比較して著しく減少したとき。(所得が40%以上の減少) | 70%以内 | 左記の事由が生じた翌月から3月 |
4 教育・保育給付認定こどもが疾病その他、町長がやむを得ないと認める理由により1月において2分の1以上連続して欠席したとき。 | 50%以内 | 休所(園)月 |