○公用車の貸出しに関する要綱

平成二十三年四月二十八日

告示第三十五号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町公用車管理規程(平成十七年内灘町訓令第二号)第十四条の規定に基づき、公用車の外部の機関への貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出車両)

第二条 貸出しできる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、別表のとおりとする。

(外部の機関)

第三条 第一条の外部の機関は、次のとおりとする。

 町立の学校

 町内の各種団体

(貸出基準)

第四条 公用車は、外部の機関が次の各号のいずれかに該当する場合に限り貸出しすることができる。

 外部の機関が調査、研修、視察、大会(練習試合を含む。)等の学校教育・社会教育・社会福祉・自治会活動として使用する場合

 行政機関が招集及び出席依頼する各種会合等に出席する場合

 前二号に掲げるもののほか、町が参画、関与するもので町長が特に必要と認めた場合

(使用区域)

第五条 貸出公用車を使用することができる区域は、石川県、富山県及び福井県の区域内とする。

(契約)

第六条 貸出公用車を使用しようとする外部の機関の代表者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ貸出公用車使用貸借契約書(別記様式第一号)により町と契約を締結しなければならない。

2 申請者は、前項の契約を締結しようとするときは、貸出公用車使用貸借契約申込書(別記様式第二号)により申込むものとする。

3 契約期間は、契約締結の日から、当該年度の三月三十一日までとする。

(使用申請)

第七条 申請者は、使用する日の一月前から七日前までの間に貸出公用車使用承認申請書兼承認書(別記様式第三号。以下「申請書兼承認書」という。)に貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の運転免許証の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(使用承認)

第八条 町長は、申請書兼承認書が提出されたときは、その内容を審査し、公務に支障がなく適当と認めたときは、速やかに承認するものとする。この場合において、町長は、申請者に対し管理上必要な条件を付すことができる。

(使用承認の取消し)

第九条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の承認を取り消すことができる。

 町長が不適当と認めたとき。

 第六条第二項に定める貸出公用車使用貸借契約申込書又は申請書兼承認書に偽りの記載があったとき。

(転貸等の禁止)

第十条 貸出公用車の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、貸出公用車を転貸し、又は使用の承認を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用の制限及び条件)

第十一条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 使用前及び使用後に貸出公用車の車内外を点検するとともに、異常を認めたときは、町長に報告するものとする。

 使用後は、貸出公用車を洗浄し、その車内を清掃するものとする。

 貸出公用車の連続使用は、二日間を限度とする。

 貸出公用車を返却するときは、使用した相当分の燃料の補給を行い、町が指示する場所に貸出公用車を駐車し、施錠した後、鍵に貸出公用車使用報告書(別記様式第四号)を添えて町に返却するものとする。

(運転者)

第十二条 運転者は、町職員、町が運転委託した者又は町長が認めた者とする。

(料金)

第十三条 貸出公用車の使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

 燃料費

 有料道路の通行料、駐車場の使用料

 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた費用

2 前項の費用は、町長が特に必要があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(交通事故の処置)

第十四条 運転者及び貸出公用車の同乗者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに次に掲げる順序により事故処理をするものとする。

 負傷者の救急処置及び救急車の要請

 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止

 所轄の警察署への通報

 目撃者の確保及び現場状況の記録

 事故の相手方の連絡先等の確認

 町長への事故状況の報告

(事故等の報告)

第十五条 前条第六号に規定する報告は、貸出公用車事故報告書(別記様式第五号)により、使用者が町長に報告するものとする。

2 使用者は、当該事故に関し、町が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出するものとする。

3 使用者は貸出公用車を毀損し、又は亡失したときは、遅滞なく、貸出公用車毀損等報告書(別記様式第六号)により町長に報告するものとする。

(損害賠償)

第十六条 使用者は、交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、町が加入している自動車損害賠償責任保険及び任意保険の約款等に基づき、町及び保険加入先と処理方法等について協議し、事故を早期、かつ、円滑に解決しなければならない。

2 使用者は、交通事故等を起こした場合、町が加入している自動車保険で補填されない部分については、使用者の責任において、損害賠償を行わなければならない。

(委任)

第十七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成二十三年六月一日から施行する。

(準備行為)

2 第五条に規定する公用車使用申請及び承認に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の前日においても、第五条の規定により行うことがきる。

(平成二五年七月一日告示第四八号)

この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日告示第三四号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日告示第四四号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年三月一二日告示第一九号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第2条関係)貸出公用車

車種

乗車定員又は最大積載量

登録番号

日野 リエッセⅡ(マイクロバス)

29人

金沢200 さ 119

トヨタ ハイエースワゴン

10人

金沢300 そ 3043

トヨタ ヴォクシー

8人

金沢502 ひ 1111

いすゞ エルフ

1,900kg

金沢100 さ 239

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公用車の貸出しに関する要綱

平成23年4月28日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)