○内灘町国民健康保険被保険者資格の喪失確認処理取扱要領

平成二十三年五月二十三日

告示第四十一号

(趣旨)

第一条 この要領は、「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱について(平成四年三月三十一日保険発第四十号厚生省通知)」に基づき、内灘町国民健康保険の被保険者において住所の異動の事実を届け出ることなく転出するなど実態を失ったまま有資格者となっている被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)に対する資格喪失を確認する事務手続を定めるものとする。

(居所不明被保険者の抽出)

第二条 居所不明被保険者の調査対象は、次の該当者から抽出するものとする。

 国民健康保険税(以下「保険税」という。)納税通知書、督促状等の返送者

 訪問時の常時不在者

 資格確認書又は資格情報通知書の返送者及び未更新者

(調査対象簿等の整備)

第三条 前条に係る調査対象について、居所不明被保険者調査対象簿及び管理簿(別記様式第一号)、居所不明被保険者調査台帳(別記様式第二号)を作成するものとする。

(国民健康保険関連台帳等による事務調査)

第四条 調査対象者について、次の国民健康保険関連台帳等による事務調査を行うものとする。

 資格確認書又は資格情報通知書の更新経過による居住時期等の把握

 保険税滞納整理簿等による居住時期等の把握

 医療給付記録による受診状況、診療時期、現金給付の有無等の把握

(公簿等による事務調査)

第五条 調査対象者について、次の関連公簿等により事務調査を補完するものとする。

 住民基本台帳による同居者の状況、居住状況の把握及び戸籍の附票による確認

 町民税課税台帳による居住時期の把握

 町上水道の使用状況、町上下水道使用料の納付状況による居住時期の把握

 国民年金被保険者台帳等による確認

(現地調査の実施)

第六条 前二条の事務調査を踏まえ、必要に応じ、次の現地調査等を行うものとする。

 住所地の調査(居住状況及び近隣者からの情報収集等)

 事業所等からの情報収集

(調査結果等の確認及び整理)

第七条 事務調査及び現地調査等により収集した情報について、関係所管課へ照会するとともに情報の整理及び関係帳簿等の整備を行うものとする。

(不現住の認定)

第八条 事務調査及び現地調査等により、次に該当するものについては、居所不明被保険者調査結果表(別記様式第三号)を調製し回議するものとする。

 現地調査等により居住の事実がなく、転出等が確認できるもの

 転出等について明確な資料又は証言はないものの客観的に居住の事実がないと判断できるもの

(不現住の確定)

第九条 被保険者を不現住と確定する日については、次によるものとする。

 転出等が確認できるものは、転出の日又は転出したと推定される日

 客観的に居住の事実がないと判断できるものは、判断するに至った日又は再調査等により不在を確認した日

(住民基本台帳消除依頼)

第十条 不現住被保険者として認定した場合は、関係書類を添えて居所不明被保険者調査結果表(別記様式第三号)を調製し、住民基本台帳所管課に対し回議するとともに住民票の職権消除を依頼するものとする。

(被保険者資格の喪失処理)

第十一条 住民基本台帳所管課において、不現住被保険者に係る住民票の職権消除がなされた場合は、職権消除された日をもって国民健康保険の資格喪失日とし、被保険者資格の喪失処理を行い、資格喪失年月日以降に係る保険税の調定取消しの処理を行う。

(調査資料等の整理・保管)

第十二条 居所不明被保険者調査対象簿及び管理簿、居所不明被保険者調査台帳等の帳簿については、処理経過等を記載の上、被保険者資格の喪失処理を行った年度が終了後五年間、これを保管するものとする。

(その他)

第十三条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、告示の日から施行する。

(令和七年三月二八日告示第一一号)

この告示は、令和七年三月二十八日から施行する。

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内灘町国民健康保険被保険者資格の喪失確認処理取扱要領

平成23年5月23日 告示第41号

(令和7年3月28日施行)