○内灘町乳幼児集団健康診査実施要綱
平成二十三年十一月三十日
告示第七十九号
(目的)
第一条 この要綱は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第十三条の規定並びに、発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第五条及び第六条に基づき乳幼児の健康診査(以下「健康診査」という。)を実施し、乳幼児の健康の保持増進及び保護者の育児支援を図る。更に就学期前幼児の健康診査を実施することにより、乳幼児期から学童期までの一貫した支援体制の構築を図ることを目的とする。
(種類及び対象者)
第二条 健康診査の種類及び対象者は、次に掲げるとおりとする。
一 四か月児健診 本町に住所を有する、満三か月を越え満五か月に達しない乳児
二 一歳六か月児健診 本町に住所を有する、満一歳六か月を越え満二歳に達しない幼児
三 三歳児健診 本町に住所を有する、満三歳を越え満四歳に達しない幼児
四 五歳児健診 本町に住所を有する、満四歳を越え満六歳に達しない幼児
(実施方法)
第三条 第二条各号に掲げる健康診査は、集団健康診査とする。
(実施内容)
第四条 健康診査の内容は、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第二条に掲げる項目のほか、五歳児健診については就学上問題となる事項について行うものとする。
(実施体制)
第五条 健康診査の実施体制は、次のとおりとする。
一 町長は、健康診査の実施にあたり、医師、歯科医師、保健師、栄養士及びその他必要な人材を確保し、健康診査に必要な器具、母子健康管理台帳及び健康診査票を整備して実施するものとする。
二 健康診査に携わる者は、健康診査の結果を健康診査票及び母子健康手帳に記入するものとする。
三 町長は、健康診査の結果を保管し、事後指導に活用するとともに、保護者が自らその結果を確認するよう指導するものとする。
(事後指導)
第六条 町長は、健康診査の結果に基づき、必要に応じて対象者及び保護者に対して、次に掲げる事後指導を行うとともに、関係機関と密接な連携を図るよう努めるものとする。
一 訪問指導の実施
二 幼児発達相談等の健康診査事後相談事業の活用
三 専門機関等への紹介
四 保健福祉制度についての情報提供
五 学校教育関係者への情報提供
(委任)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項及び諸様式は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十三年十二月一日から施行する。