○内灘町「いしかわ事業者版環境ISO」登録手数料助成金交付要綱
平成二十三年十二月二十八日
告示第八十六号
(目的)
第一条 この要綱は、石川県が実施する「いしかわ事業者版環境ISO」(県内に住所を置き、企業・団体等でエネルギー管理をする単位ごとに登録対象となる)に内灘町内の事業者が登録申請する際に要した費用を助成し、事業者の環境保全活動の推進に資することを目的とする。
(対象となる事業者)
第二条 「いしかわ事業者版環境ISO」に登録申請した際の事業者の住所が内灘町内にあり、登録証の交付を受け、引き続き町内において事業活動を行っているものとする。
(助成金の額)
第三条 助成金の額は、一事業者当たり一万円とし、一回限りとする。
(助成金の交付申請)
第四条 事業者が、「いしかわ事業者版環境ISO」に登録申請し、登録証の交付を受けた日から翌年度の三月三十一日までに、内灘町「いしかわ事業者版環境ISO」登録手数料助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に、登録証の写しを添付して町長へ提出するものとする。
(助成金の交付)
第五条 町長は前条の内灘町「いしかわ事業者版環境ISO」登録手数料助成金交付申請書を受理したときは、この内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(委任事項)
第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十四年一月一日から施行し、平成二十二年四月一日以降に「いしかわ事業者版環境ISO」の登録証を受けた分から適用する。
