○内灘町住民票の職権消除等に関する事務取扱要領
平成二十四年三月一日
訓令第一号
(趣旨)
第一条 この要領は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第八条及び住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「政令」という。)第十二条の規定に基づき、内灘町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除又は記載の修正(以下「消除等」という。)を職権で行うときの扱いについて、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
二 親族又は同居人から居住事実のない申出があったとき。
三 家主又は家屋管理人から居住事実のない申出があったとき。
四 近隣の住民等から居住事実のない申出があったとき。
五 関係課の所属長から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。
六 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めたとき。
(調査員)
第三条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、内灘町の住民基本台帳事務に従事する職員とする。
2 調査員は、実態調査の実施に当たっては、住民基本台帳事務実態調査職員証(別記様式第二号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
一 戸籍の附票
二 印鑑登録の有無、印鑑登録証明書最終発行年月日
三 町民税、固定資産税等の賦課徴収状況
四 国民健康保険の加入・賦課徴収状況
五 介護保険の加入・賦課徴収状況、高齢者サービスの利用状況
六 国民年金加入の有無
七 上下水道及び簡易水道の使用状況
八 生活保護費支給の有無
九 未就学児であれば町内保育所利用の有無、学齢児童であれば就学の有無
十 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
2 調査員は、調査対象者が非本籍人の場合は、戸籍謄抄本等公用申請を本籍地へ発送し、戸籍及び附票を取り寄せるものとする。
2 前項の調査は、複数の調査員により行うものとする。ただし、関係課の調査により本人の不在が明らかなものについては、省略することができる。
(調査票等について)
第八条 実態調査等の事務に係る調査票等は、公開しない。
3 公示の期間は、二週間とする。
(本籍地への附票の処理依頼)
第十一条 町長は、第九条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、非本籍人については、その本籍地の市区町村長に通知する。
(保存年限)
第十二条 この要領による調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から十年間とする。
(その他)
第十三条 この要領に定めるもののほか、実態調査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日訓令第八号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一〇月五日訓令第一六号)
この訓令は、平成二十七年十月五日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和七年六月一日訓令第四号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下この項において同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。










