○内灘町自立支援協議会設置要綱
平成二十四年三月二十八日
告示第五号
(設置)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に基づき障害者の地域における生活を支援するため、相談支援体制をはじめ、地域の障害福祉に関するシステムづくりをすすめることを目的に、内灘町自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
一 相談支援事業に関すること。
二 障害福祉に関する困難事例への対応のあり方に関すること。
三 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。
四 障害者計画及び障害福祉計画の進捗状況の把握及び助言に関すること。
五 その他障害福祉に必要な事項
(組織)
第三条 協議会は、委員十人以内で組織し、委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。
一 相談支援事業者
二 障害福祉サービス事業者
三 保健、医療、教育又は就労支援関係者
四 障害者団体関係者
五 福祉団体関係者
六 関係行政機関の職員
七 障害者及びその家族
八 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第四条 委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第五条 協議会に会長及び副会長を各一名置く。
2 会長は委員の互選とする。
3 副会長は会長の指名により選出する。
(職務)
第六条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第七条 協議会の会議は、会長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会及び連絡会)
第八条 協議会は、必要に応じて個別課題を協議するための部会や情報の共有及び地域課題の発掘・解決を図るための連絡会を設置することができる。
(庶務)
第九条 協議会の庶務は、町民福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される委員会は、第七条の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成二五年三月二九日告示第一七号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日告示第四三号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。