○内灘町奨学金支給条例
平成二十四年三月三十日
条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、学業が優れていながら、経済的理由により学資の支弁が困難な者に対して、必要な資金(以下「奨学金」という。)を支給することにより、入学時における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給の要件)
第二条 奨学金の支給を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 保護者(親権を行う者又は未成年後見人をいう。)が町内に現に居住し住所を有すること。
二 経済的理由により修学が困難であること。
三 本町中学校から、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づく高等学校、高等専門学校又は専修学校(以下「高等学校等」という。)の高等課程へ進学する者であること。
四 学業成績が優れ、生活態度が良く、心身ともに健全であること。
五 貸付制度による奨学資金を除き、他の団体から奨学金を支給されない者
(申請の手続)
第三条 奨学金の支給を受けようとする者は、町内の在学又は出身中学校の校長を経て、町長に申請しなければならない。
(支給の決定)
第四条 町長は、奨学金の申請があったときは、第八条に規定する内灘町奨学金支給審査委員会の意見を聴き、支給の可否を決定するものとする。
(奨学金の額)
第五条 町長は、毎年度予算の範囲内で、奨学金を支給する。
2 奨学金の額は、一人五万円とする。
(奨学金の支給)
第六条 奨学金は、一人一回限りとし、原則として仮入学等の手続きが終了後に支給する。
(奨学金の返還)
第七条 町長が不当な支給を受けたと認めるときは、既に支給された奨学金の全部又は一部を返還させることができる。
(審査委員会)
第八条 第四条の規定により、支給の決定に関する事項を審査させるため、内灘町奨学金支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査委員会の組織)
第九条 審査委員会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 教育委員会委員
二 町内中学校の校長
三 町内校長会を代表する者
四 民生児童委員
3 委員の任期は二年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。