○内灘町障害者相談員設置要綱

平成二十四年三月三十日

告示第十八号

(趣旨)

第一条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者の更生援護に関する相談業務を行うため、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十二条の三に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の二に規定する知的障害相談員(以下「障害者相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第二条 町長は、社会的信望があり障害者の福祉増進に熱意を有し、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者相談員は身体障害者本人又はその家族、知的障害者相談員は知的障害者の家族である者のうちから適任と認められる者各二名以内に対し相談員を委嘱する。この場合において、町長は内灘町障害者相談員証(別記様式第一号)を交付する。

(業務)

第三条 相談員は次に掲げる業務を行うものとする。

 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと。

 障害者の更生援護につき関係機関の業務に対する協力をすること。

 障害のある者に対する援護思想の普及に努めること。

 その他前三号に附帯する業務を行うこと。

(関係者等との連携)

第四条 障害者相談員は、その業務を行うに当たっては、障害者又は障害児若しくはその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業、同条第十八項に規定する一般相談支援事業その他の障害者又は障害児の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

2 障害者相談員は、前項に定めるもののほか、その職務を行うに当たっては、町、民生委員及び児童委員その他の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。

(任期)

第五条 障害者相談員の委嘱の期間は、二年とする。ただし、補欠の障害者相談員の委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。再任は妨げない。

(委嘱の解除)

第六条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

 相談員としてふさわしくない行為のあった場合

(相談活動等)

第七条 障害者相談員は、次により相談活動を行うものとする。

 障害者相談員は、その業務を行うに当り第二条の規定により交付を受けた障害者相談員証を携行しなければならない。

 障害者相談員は、県及び町が主催する研修会及び連絡会等を受講し、その職務を遂行するために必要な知識の習得に努めなければならない。

(活動報告)

第八条 障害者相談員は、その活動の状況について、障害者相談指導記録(別記様式第二号)、障害者相談業務報告書(別記様式第三号)により指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(秘密の保守)

第九条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障害者及び知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第十条 この要綱に定めるもののほか、障害者相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日告示第一六号)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日告示第二三号)

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

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内灘町障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)