○副町長が代表職となる委員会等の代表職の代理者の取扱規則

平成二十四年四月一日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条の規定により置く副町長が事故により不在、又は欠けた場合、副町長が代表職となる委員会等の代表職の代理者の取扱いについて定め、委員会等の円滑な運営の確保を目的とする。

(対象となる委員会等)

第二条 対象となる委員会等とは、次のとおりとする。

 内灘町行財政改革推進本部

 内灘町職員政策提案審査委員会

 内灘町職員倫理審査会

 内灘町男女共同参画推進庁内連絡会

 内灘町指名審査委員会

(代表職の代理等の取扱い)

第三条 前条各号の委員会等における代表職の代理者の取扱いについては次のいずれかの方法により取り扱うものとする。

 代表者を補佐する委員がいる場合は、その委員が代理を務める。

 代表者を補佐する委員がいない場合は、委員の互選により代理する者を決定し、その委員が務める。

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一日規則第一二号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

副町長が代表職となる委員会等の代表職の代理者の取扱規則

平成24年4月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成24年4月1日 規則第8号
平成25年7月1日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第16号