○内灘町児童手当の支払日等に関する規程
平成二十四年四月一日
訓令第六号
(趣旨)
第一条 この規程は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第八条第四項の規定に基づき、法による児童手当(以下「児童手当」という。)の支払い及び支払方法について必要な事項を定めるものとする。
(支払日等)
第二条 児童手当の支払日は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月のそれぞれの月の十五日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日とし、受給者の指定する金融機関の口座振替により支払うものとする。ただし、特別に事情がある場合は、別に町長が定めることができる。
2 前項にかかわらず、支給すべき事由が消滅した場合におけるその月分までの児童手当の支払いは、当該消滅した日以後、速やかに行うものとする。
附則
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和六年一〇月一日訓令第五号)
この訓令は、令和六年十月一日から施行する。