○内灘町スポーツ推進計画策定検討委員会設置要綱

平成二十四年六月一日

教委告示第一号

(趣旨及び設置)

第一条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第十条第一項の規定に基づき、長期的、総合的な視野に立った本町のスポーツ振興推進の指針となる内灘町スポーツ推進計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、その基本的事項や内容等について検討するため、内灘町スポーツ推進計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、次に掲げる事務を行い、その結果を教育委員会に報告する。

 スポーツの現状及びニーズの調査の実施、検討に関すること。

 計画策定に係る情報を収集、分析し、素案を作成すること。

(組織)

第三条 委員会は、十名以内の委員をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

 学識経験者

 スポーツ団体の関係者

 各種団体を代表する者

 教育、行政機関等の職員

 公募により選出した町民

(任期)

第四条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から第二条第二号に規定する事務が終了するまでとする。ただし、欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長をおく。

2 委員長は、委員の互選によって選出し、副委員長は、委員長が指名する。

(職務)

第六条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは委員長の職務を行う。

(会議)

第七条 委員長は、委員会の会議を招集し、議長を務める。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(関係者の意見聴取)

第八条 委員長は、必要と認めるときは関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、教育部文化スポーツ課において処理する。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成二十四年六月一日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される委員会は、第七条の規定にかかわらず教育長が招集する。

(平成二七年三月三〇日教委告示第一号)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日教委告示第三号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

内灘町スポーツ推進計画策定検討委員会設置要綱

平成24年6月1日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)