○内灘町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則

平成二十四年九月二十八日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成二十四年内灘町条例第十九号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、内灘町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施隊員)

第二条 実施隊に所属し業務を行うことのできる実施隊員は、条例第四条第一項に該当する者で、過去三年間狩猟に関する事故又は違反がない者とする。

2 条例第四条第一項第一号に規定する町の職員は、鳥獣被害対策業務を担当する者及び狩猟免許を取得している者で、町長が指名する者とする。

3 条例第四条第一項第二号に規定する者は、石川県猟友会河北支部の会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、石川県猟友会河北支部長が推薦する者とする。

4 町長が実施隊員として不適格と判断した者は、直ちにその任を解くものとする。

(任期)

第三条 実施隊員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(編成)

第四条 実施隊員の定数は三十人以内とし、隊長及び副隊長を置く。

2 隊長及び副隊長は実施隊員の互選によりこれを定める。

3 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、農林水産業関係機関及び近隣市町との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 実施隊員は、隊長の命を受け、任務に従事する。

(職務)

第五条 実施隊は、条例第三条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。

 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。

 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。

 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

 その他町長が実施隊の職務として必要と認める事項

(服務)

第六条 実施隊は、前条の職務を行うため、町長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。

2 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、町長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 実施隊は、前二項の規定により従事したときは、速やかに実施隊日誌(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(連絡協調)

第七条 町長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林水産業関係機関及び近隣市町との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。

(庶務)

第八条 実施隊の庶務は、都市整備部企画振興課において処理するものとする。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十四年九月二十八日から施行する。

(平成二五年七月一日規則第二一号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日規則第一五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和七年七月一日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

画像

内灘町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則

平成24年9月28日 規則第12号

(令和7年7月1日施行)