○内灘町人・農地プラン検討会設置要綱
平成二十五年二月一日
告示第二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成二十四年二月八日付け二十三経営第二九五五号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランの原案について、その妥当性等を審議及び検討するため、内灘町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第二条 検討会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
一 人・農地プランの原案について、審査及び検討すること。
二 前号に掲げるもののほか、人・農地プランの作成に関し必要なこと。
(組織)
第三条 検討会は、委員十二人以内で組織し、概ね三割以上は女性で構成する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
一 農業協同組合
二 農業委員会
三 認定農業者
四 集落営農組織
五 農業法人
六 女性農業者
七 その他町長が必要と認めるもの
(任期)
第四条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
(役員の職務)
第五条 検討会に、会長及び副会長一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 検討会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 検討会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第七条 検討会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第八条 検討会の庶務は、都市整備部企画振興課において処理する。
(補則)
第九条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十五年二月一日から施行する。
附則(平成二五年七月一日告示第四五号)
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日告示第一六号)
この告示は、平成三十年三月三十日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日告示第三八号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和七年七月一日告示第五四号)
(施行期日)
1 この告示は、令和七年七月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。