○内灘町未熟児養育医療実施要綱
平成二十五年三月二十九日
告示第十四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」いう。)第二十条第一項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第二条 給付の対象は、内灘町に居住する未熟児(法第六条第六項に規定する未熟児をいう。以下この要綱において同じ。)で次の各号に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
一 出生時の体重が二千グラム以下のもの
二 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
イ 一般状態
(イ) 運動不安、けいれんがあるもの
(ロ) 運動が異常に少ないもの
ロ 体温が摂氏三十四度以下のもの
ハ 呼吸器系、循環器系
(イ) 強度のチアノーゼが維持するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(ロ) 呼吸数が毎分五十を超えて増加の傾向があるか又は三十以下のもの
(ハ) 出血傾向の強いもの
ニ 消化器系
(イ) 生後二十四時間以上排便のないもの
(ロ) 生後四十八時間以上おう吐が持続しているもの
(ハ) 血性吐物、血性便のあるもの
ホ 黄疸
(イ) 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(指定養育医療機関)
第三条 未熟児の養育医療を担当する機関は、法第二十条第四項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
一 養育医療意見書(別記様式第二号)
二 世帯調書(別記様式第三号)
(給付の決定)
第五条 町長は申請書等を受理したときは、すみやかに内容を審査の上、養育医療の給付を行うことを決定する。
2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、申請者に養育医療券(別記様式第四号。以下「医療券」という。)を交付するとともに医療券に記載した指定医療機関にその旨を通知する。
(給付の継続等)
第六条 申請者は、その交付を受けた医療券の有効期間を過ぎてもなお、養育医療の給付を継続して受けようとするときは、当該医療券の有効期間満了前までに申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は養育医療継続の承認決定を行ったときは、申請者及び指定医療機関にその旨を通知する。
3 給付を受けた未熟児がやむを得ない理由により指定医療機関を転院する場合、申請者は転院を必要とする理由を記載した医師の養育医療意見書を、新たな指定医療機関に提出しなければならない。
(医療費の審査及び支払)
第七条 未熟児のため入院治療に要した医療費のうち、医療保険各法の適用を受けた後の自己負担分を公費負担する。公費負担への支払については、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託するものとする。
2 町長は支払基金及び国保連合会から養育医療費に係る公費負担分及び事務委託料の請求があったときは、その内容を審査し支払うものとする。
(費用の徴収)
第八条 町長は、給付を行った場合は、法第二十一条の四第一項の規定により、当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者からその費用を徴収することができる。
4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けることをやめた受給者のその月の徴収金は、前二項の規定による徴収金の月額に当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(徴収金の減免)
第九条 町長は、受給者又はその扶養義務者が災害その他やむ得ない理由がある場合において、特に必要に認めるときは、徴収金を減免することができる。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年九月二五日告示第五〇号)
この告示は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日告示第七〇号)
この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(令和元年五月二七日告示第三号)
この告示は、令和元年五月二十七日から施行する。
附則(令和四年一二月二三日告示第六〇号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第8条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層に属する世帯を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層に属する世帯を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | D1階層 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2階層 | 15,001円以上21,000円以下の額 | 10,800円 | 1,080円 | ||
D3階層 | 21,001円以上51,000円以下の額 | 16,200円 | 1,620円 | ||
D4階層 | 51,001円以上87,000円以下の額 | 22,400円 | 2,240円 | ||
D5階層 | 87,001円以上171,300円以下の額 | 34,800円 | 3,480円 | ||
D6階層 | 171,301円以上252,100円以下の額 | 49,400円 | 4,940円 | ||
D7階層 | 252,101円以上342,100円以下の額 | 65,000円 | 6,500円 | ||
D8階層 | 342,101円以上450,100円以下の額 | 82,400円 | 8,240円 | ||
D9階層 | 450,101円以上579,000円以下の額 | 102,000円 | 10,200円 | ||
D10階層 | 579,001円以上700,900円以下の額 | 123,400円 | 12,340円 | ||
D11階層 | 700,901円以上849,000円以下の額 | 147,000円 | 14,700円 | ||
D12階層 | 849,001円以上1,041,000円以下の額 | 172,500円 | 17,250円 | ||
D13階層 | 1,041,001円以上1,222,500円以下の額 | 199,900円 | 19,990円 | ||
D14階層 | 1,222,501円以上1,423,500以下の額 | 229,400円 | 22,940円 | ||
D15階層 | 1,423,501円以上の額 | 全額 | 全額の10分の1に相当する額(その額が26,300円に満たない場合にあっては、26,300円) |
備考
1 「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいうものとし、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額については、当該未熟児又はその扶養義務者が当該所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を当該賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。
4 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しないときは、これが判明するまでの間、前年度分の市町村民税によるものとする。
5 「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、町の支弁すべき額又は費用の総額から医療保険各法負担額を差し引いた残りの額とする。
6 世帯の階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
7 平成30年厚生労働省告示第317号による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の一部改正に伴い、B階層となった世帯で町長が特に困窮していると認めたものについては、この表の規定にかかわらず、A階層と同様の取扱いとする。