○内灘町水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成二十五年三月二十七日
条例第二十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十二条及び第十九条第三項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第二条 法第十二条第一項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第三条第八項に規定する水道施設の新設の工事又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
一 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
二 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第三条 法第十二条第二項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
七 五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
十 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
十一 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(水道技術管理者の資格)
第四条 法第十九条第三項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
三 五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
七 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
八 建設業法施行令第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の水道法施行規則第九条第三号の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上下水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和六年三月一三日条例第一二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月二六日条例第一〇号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。