○内灘町介護保険福祉用具購入費の受領委任払いに関する要綱
平成二十五年四月三十日
告示第二十二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十四条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び第五十六条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給に係る受領委任払いに関し、必要な事項を定めるものとする。
一 被保険者 法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者及び第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
二 事業者 法第四十四条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定福祉用具の販売を行う者をいう。
三 受領委任払い 福祉用具購入費の支給を受ける被保険者が、当該福祉用具購入費の受領を事業者に委任した場合において、町が事業者に対して当該福祉用具購入費を支払うことをいう。
(対象者)
第三条 受領委任払いをすることができる者は、法第六十六条から第六十九条までの規定により介護保険給付の制限を受けていない被保険者とする。
(事業者の登録)
第四条 受領委任払いにより福祉用具購入費の支払を受けようとする事業者は、あらかじめ、介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録申請書(別記様式第一号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出するものとする。
一 福祉用具購入費用に係る領収書(被保険者の負担部分)
二 購入した特定福祉用具が確認できるパンフレット
(返還)
第六条 町長は、登録事業者が偽りその他不正な手段により福祉用具購入費の支払を受けたときは、当該福祉用具購入費の全部又は一部を返還させることができる。
(登録の取消し)
第八条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
一 福祉用具購入費の請求に関し、不正があったとき。
二 登録事業者の責めに帰すべき事由により被保険者の生命若しくは身体を傷つけ、又は財産を破損した場合における損害賠償の請求に応じないとき。
三 その他町長が必要と認めたとき。
(秘密保持)
第九条 登録事業者の役員若しくは従業員又はこれらの職にあった者は、業務上知り得た被保険者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日告示第二三号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日告示第二七号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和七年五月一日告示第三六号)
この告示は、令和七年五月一日から施行する。





