○内灘町公式フェイスブックページ運営要領

平成二十五年五月三十一日

訓令第二号

(趣旨)

第一条 この要領は、内灘町(以下「本町」という。)がFacebook(以下「フェイスブック」という。)を町民等への広報広聴媒体として運営するために必要な事項を定めるものとする。

(公式フェイスブックページの開設目的)

第二条 本町は、フェイスブックを利用した投稿やコメントによる双方向のやりとりを通じて本町と町民等との間に信頼関係を構築し、「内灘ファン」を増加させること及び町民等による情報の引用等を通じて本町の情報の拡散を図るため、公式フェイスブックページを開設する。

(用語の定義)

第三条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 フェイスブック Facebook社が提供するインターネット上で実名による投稿やコメントを公開できるサービスをいう。

 公式フェイスブックページ 本町が設置及び運営するフェイスブックページをいう。

 事務局 内灘町公式フェイスブックプロジェクトチーム設置要綱に定める庶務を行う課をいう。

 アカウント フェイスブックを設置及び運営するために取得した権利をいう。

 投稿 フェイスブックページに情報を掲載する行為及び掲載された情報をいう。

 コメント 掲載された情報に対して閲覧者等が入力した感想及び問い合わせ等の情報をいう。

 返信 コメントに対する本町の返答を掲載する行為及び掲載された情報をいう。

 クエスチョン 閲覧者に選択及び提案を促す形式の投稿をいう。

 公式ホームページ 本町が設置及び運営する公式Webサイトをいう。

十一 確認 公式フェイスブックページに情報掲載を行う前にその内容について所属長の確認を受けることをいう。

十二 決裁 公式フェイスブックページに情報掲載を行う際に文書等により所属長の許可を受けることをいう。

(運営体制)

第四条 公式フェイスブックページ全体の運営及び管理を行うため統括管理者を置き、総務部長をもって充てる。

2 公式フェイスブックページの具体的な運営及び掲載する情報の管理を行うためページ管理者を置き、総務課長をもって充てる。

3 公式フェイスブックページへの情報掲載はプロジェクトチーム及び事務局が行う。ただし、統括管理者が必要と認めた場合は、情報掲載を行う職員を追加することができる。

(統括管理者の責務)

第五条 統括管理者は、公式フェイスブックページ全体を統括し、より正確かつ迅速な広報広聴媒体となるよう努めなければならない。

2 統括管理者は、必要と認める場合、ページ管理者、プロジェクトチーム又は事務局に対して公式フェイスブックページへの情報掲載及び削除等を指示できるものとする。

(ページ管理者の責務)

第六条 ページ管理者は、公式フェイスブックページの掲載情報を管理し、より正確かつ迅速な広報広聴媒体となるよう努めなければならない。

2 ページ管理者は、必要と認める場合、公式フェイスブックページへの情報掲載及び削除等を行うことができるものとする。

3 ページ管理者は、必要と認める場合、プロジェクトチーム及び事務局に対して公式フェイスブックページへの情報掲載及び削除等を依頼できるものとする。

(運営主体の明示)

第七条 なりすましによる誤った情報の流布を防ぐために、公式フェイスブックページの基本データ欄に、本町の公式アカウントを紹介する公式ホームページのURLを記載する。

(利用規約の策定と明示)

第八条 利用上の注意事項を定めた利用規約を策定し、公式フェイスブックページに明示する。

(掲載内容)

第九条 公式フェイスブックページへの情報の掲載は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

 事実の告知が主体であることに留意し、報道発表、募集開始・締切、開催・終了等とタイミングを合わせたタイムリーな掲載を心がけること。

 公式ホームページとの差異に留意し、イベント情報、お知らせ等の機械的な掲載は避け、可能な限り閲覧者の興味を惹く内容とすること。

 双方向のやりとりが可能である点に留意し、閲覧者からの意見を反映させることが可能なものについては、コメントやクエスチョンによる意見聴取を行うものとし、その旨を掲載情報に明記すること。

(基本原則)

第十条 公式フェイスブックページにおいて情報の掲載を行う際の基本原則は、次のとおりとする。

 本町職員としての自覚と責任を持った内容とすること。

 法令及び規定等を遵守すること。

 正確な情報発信に努めること。

 個人情報及び行政情報の保護に努めること。

 他者の基本的人権及び著作権等の保護に努めること。

(禁止事項)

第十一条 公式フェイスブックページにおいて次に掲げる情報の掲載は禁止する。

 他者を侮辱する又は不敬な言い方を含む情報

 人種、思想、信条等による差別又は差別を助長させる情報

 公序良俗に反する情報

 守秘義務に反する情報

 本町及び他者の権利を侵害する情報

 本町の公式見解と異なる個人的な意見に基づく情報

(決裁方法)

第十二条 公式フェイスブックページへの投稿は、事実の告知が主体であることから、所属長の確認を経てから行うものとする。ただし、本町の公式の見解等を述べる場合には、必要に応じて決裁を受けるものとする。

(コメントへの対応)

第十三条 公式フェイスブックページへのコメントに対して、必ず返信する必要はないが、本町及び町政に関心をもつ人(「内灘ファン」)を増やすという視点で対応するよう留意すること。

2 当該返信が本町の町政に関わる内容である場合は、所属長の確認を経てから行うものとする。

3 次に掲げる情報を含むコメントについては事務局が削除する。

 公序良俗に反する情報

 誹謗中傷を含む、又は他者の権利を侵害する情報

 政治又は宗教活動を目的とする情報

 本町の事業に無関係の商業的内容を含む情報

 流布することを目的とした事実と異なる情報

 わいせつな表現等を含む情報

 当ページに関係のない情報

 その他、統括管理者又はページ管理者が不適切と判断した情報

(投稿の引用やホームページ等へのリンク)

第十四条 公式フェイスブックページにおいて、他の利用者の投稿を引用することや、第三者が管理又は運営するページへのリンクの掲載は、当該投稿やページの内容を本町が認めた信頼性のあるものとして受け取られる可能性もあるので、慎重に行うこと。

(個人アカウントの利用)

第十五条 本町職員が公式フェイスブックページにおいて、個人アカウントを用いてコメントを行うときは、個人の見解等が本町の公式の見解等であるかのような誤解を与えないように留意すること。

(その他)

第十六条 この要領の実施について必要な事項は、プロジェクトチーム及び事務局で協議の上、別に定めるものとする。

この告示は、平成二十五年六月一日から施行する。

(平成二五年七月一日訓令第九号)

この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。

内灘町公式フェイスブックページ運営要領

平成25年5月31日 訓令第2号

(平成25年7月1日施行)