○工事の請負契約に係る最低制限価格算出要綱
平成二十五年六月七日
告示第三十四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町財務規則(昭和四十年規則第四号。以下「財務規則」という。)第六十五条第三項の規定による工事の請負契約について最低制限価格の算出方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(最低制限価格の算出方法)
第二条 財務規則第六十二条第二項に規定する予定価格が二百万円を超える工事の請負契約に係る最低制限価格の算出方法は、次の各号に掲げる工事の種別(当該工事の予定価格算出の基礎とした設計書等(以下「設計書等」という。)に係る工事の種別をいう。)に応じ、設計書等に基づき算出した当該各号に掲げる額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に十分の九・二を乗じて得た額を超える場合は当該予定価格に十分の九・二を乗じて得た額とし、予定価格に十分の七・五を乗じて得た額に満たない場合は当該予定価格に十分の七・五を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費の額に十分の九・七を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に十分の九を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に十分の九を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に十分の六・八を乗じて得た額
ア 直接工事費に十分の九を乗じて得た額に十分の九・七を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に十分の九を乗じて得た額
ウ 直接工事費に十分の一を乗じて得た額と現場管理費の額の合算額に十分の九を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に十分の六・八を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、特別な工事については、十分の九・二から十分の七・五までの範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とする。
(落札者の決定等)
第三条 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入札をした者を失格とする。この場合において、入札執行者は入札参加者に対して、当該入札者を失格とする旨を告げるものとする。
2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在するときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入札をした者(同価の入札をした者が二人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の九の規定によるくじ引きにより決定した者)を落札者とする。
(入札参加者への周知)
第四条 最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該入札に関し、最低制限価格が設定されていることを周知しなければならない。
(最低制限価格の公表)
第五条 最低制限価格は、当該工事の契約締結後に閲覧その他の方法により公表するものとする。
(その他)
第六条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格の設定に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成二十五年七月一日から施行し、同日以後に公告する入札参加者に通知する指名競争入札による工事から適用する。
附則(平成二八年三月三一日告示第一〇号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年九月二七日告示第五七号)
この告示は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則(平成二九年六月二一日告示第三八号)
この告示は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日告示第二七号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月三〇日告示第二六号)
この告示は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日告示第九号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三一日告示第二九号)
この告示は、令和七年四月一日から施行する。