○内灘町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成二十五年六月二十八日
告示第三十七号
(目的)
第一条 この要綱は、加齢とともに車両等の運転に必要な判断能力や身体能力が衰えて、運転に不安のある高齢者に運転免許証の自主返納を促進することにより、高齢者による交通事故の減少を図ることを目的とする。
一 運転免許証 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第一項に規定する運転免許証をいう。
二 自主返納 道路交通法第百四条の四第一項の規定により、石川県公安委員会に対し、運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(対象者)
第三条 この事業の対象者は、内灘町の住民基本台帳に記録されている満六十五歳以上の者で、自主返納を行ったもの又は運転免許証の有効期限を過ぎ失効し、今後再取得の意志がないもの(以下「運転免許証失効者」という。)とする。ただし、過去にこの要綱の規定により支援を受けた者は、対象としない。
2 前項の自主返納した日及び有効期限が過ぎた日は、平成二十五年四月一日以降とする。
一 内灘町コミュニティバス定期乗車券五千円分
二 内灘町コミュニティバス回数券五千円分
三 内灘町商業振興協同組合発行のサンセットカード商品券五千円分
四 北陸鉄道株式会社発行の北陸鉄道グループ利用券五千円分
五 展望温泉ほのぼの湯利用券五千円分
2 交付申請は、自主返納した日又は運転免許の有効期限を過ぎ失効した日より起算して六箇月以内(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関す法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)に行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合はその限りではない。
(支援の取消し)
第七条 町長は、支援を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その支援を取り消すことができる。
一 支援を受けた者が偽り又は不正な手段により交付を受けたことが明らかとなった場合
二 支援を受けた者が運転免許を再取得した場合
三 その他町長が適当でないと認める場合
(委任)
第八条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二七年一一月二七日告示第六二号)
この告示は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日告示第二八号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日告示第一六号)
この告示は、平成三十一年三月一日から施行する。

