○内灘町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成二十五年七月一日

告示第三十九号

(目的)

第一条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞提供者(以下「ドナー」という。)となった者に対し内灘町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、多くの骨髄・末梢血幹細胞移植の実現及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第二条 助成対象者は、次の各号に定める者とする。

 本町の住民基本台帳に記録されている者であって、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けたもの

 前号に規定する者(個人事業主を除く。)が従事している町内の事業所

(助成内容)

第三条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第四条 助成金の交付を受けようとする者は、内灘町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(別記様式第一号)又は内灘町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(別記様式第一号の二)により、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した日から九十日以内に町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第五条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかに審査を行い、内灘町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(別記様式第二号)により申請者に通知しなければならない。

(雑則)

第六条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。

(令和五年二月一三日告示第一一号)

この告示は、令和五年二月十三日から施行する。

(令和七年三月二八日告示第一四号)

この告示は、令和七年三月二十八日から施行する。

別表(第三条関係)

骨髄・末梢血幹細胞提供のための通院等の内容

助成金の額

ドナー

ドナーが従事する事業所

健康診断に係る通院

一日につき二万円

一日につき一万円

自己血貯血に係る通院

骨髄・末梢血幹細胞の採取に係る入院

骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接

※ 通院等の内容にかかわらず、通算七日を上限とする。

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内灘町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成25年7月1日 告示第39号

(令和7年3月28日施行)