○内灘町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成二十五年七月一日
告示第三十九号
(目的)
第一条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞提供者(以下「ドナー」という。)となった者に対し内灘町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、多くの骨髄・末梢血幹細胞移植の実現及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第二条 助成対象者は、次の各号に定める者とする。
一 本町の住民基本台帳に記録されている者であって、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けたもの
二 前号に規定する者(個人事業主を除く。)が従事している町内の事業所
(助成内容)
第三条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
(雑則)
第六条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(令和五年二月一三日告示第一一号)
この告示は、令和五年二月十三日から施行する。
附則(令和七年三月二八日告示第一四号)
この告示は、令和七年三月二十八日から施行する。
別表(第三条関係)
骨髄・末梢血幹細胞提供のための通院等の内容 | 助成金の額 | |
ドナー | ドナーが従事する事業所 | |
健康診断に係る通院 | 一日につき二万円 | 一日につき一万円 |
自己血貯血に係る通院 | ||
骨髄・末梢血幹細胞の採取に係る入院 | ||
骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接 | ||
※ 通院等の内容にかかわらず、通算七日を上限とする。


