○内灘町要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定取扱要綱

平成二十五年十一月二十七日

告示第九十号

(趣旨)

第一条 この要綱は、精神又は身体に障害のある六十五歳以上の者が、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十条第一項第七号及び第二項第六号並びに地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条第七号及び第七条の十五の七第六号の規定による障害者又は特別障害者の範囲に該当することの認定(以下「認定」という。)に関し、公正かつ適正な認定を行うための基準等を定めるものとする。

(対象者)

第二条 認定を受けることができる者は、認定基準日において町内に住所を有する満六十五歳以上であり、かつ、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十七条の規定による要介護認定を受けている者及び同法第三十二条の規定による要支援認定を受けている者(以下「対象者」という。)とする。

(認定申請)

第三条 認定を受けようとする者又はその扶養者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(別記様式第一号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、対象者については、要介護(要支援)認定申請書、要介護(要支援)更新認定申請書又は要介護(要支援)状態区分変更申請書の町長への提出により前項の認定申請があったものとみなす。

(認定基準)

第四条 町長は、申請書の提出があった場合、対象者の介護認定調査票及び主治医意見書等を基に総合的に判断し、別表に掲げる基準により障害者控除対象者又は特別障害者控除対象者の認定を行うものとする。

2 認定基準日は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)における所得控除の対象となる年の十二月三十一日とする。ただし、対象者が年の途中で死亡した場合は、その死亡した日とする。

(認定書等の交付)

第五条 町長は、前条の審査の結果、申請者が障害者控除対象者に該当すると認定したときは、申請者に対し、障害者控除対象者認定書(別記様式第二号。以下「認定書」という。)を交付するものとし、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、申請者に対し、障害者控除対象者非該当通知書(別記様式第三号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第六条 前条の認定書の交付を受けた申請者は、対象者の障害事由の変更又は消滅が生じたときは、速やかに町長に対し、障害者控除対象者認定の変更・消滅届(別記様式第四号)を提出しなければならない。

(有効期間)

第七条 認定の有効期間は、当該認定を受けた日の属する年の十二月三十一日までとする。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日告示第二二号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和六年一二月二五日告示第八〇号)

この告示は、令和六年十二月二十五日から施行する。

別表(第四条関係)

障害者控除及び特別障害者控除認定基準表


認定

基準

障害高齢者及び認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(目安)

障害者

(一)身体障害者(三級~六級)に準ずる者

身体障害者の障害の程度の等級表(三級~六級)と同程度の障害の程度であること。

ランクA

(二)知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

知的障害者の障害の程度の判定基準表(重度以外)と同程度の障害の程度であること。

ランクⅡ

特別障害者

(一)身体障害者(一級・二級)に準ずる者

身体障害者の障害の程度の等級表(一級・二級)と同程度の障害の程度であること。

ランクB

ランクC

(二)知的障害者(重度)に準ずる者

知的障害者の障害の程度の判定基準表(重度)と同程度の障害の程度であること又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること。

ランクⅢ

ランクⅣ

ランクM

(三)寝たきり老人

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。

(六箇月程度以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障のある状態)

ランクB又はランクCの状態が6箇月以上継続していると認められること。

注 表中の判定基準は、障害老人の日常生活自立度判定基準(平成三年十一月十八日老健第百二―二号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)、認知症である老人の日常生活自立度判定基準(平成五年十月二十六日老健第百三十五号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく。

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内灘町要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定取扱要綱

平成25年11月27日 告示第90号

(令和6年12月25日施行)