○内灘町立図書館雑誌スポンサー制度に関する要綱

平成二十五年十二月十日

教委告示第二号

(目的)

第一条 この要綱は、内灘町立図書館(以下「図書館」という。)における内灘町立図書館雑誌スポンサー制度(以下「スポンサー制度」という。)の導入により、町民の図書館利用サービスの向上を図るとともに民間企業等の事業活動を促進することを目的とする。

(制度の内容)

第二条 この要綱において「スポンサー制度」とは、図書館に配架する雑誌に広告の掲載を希望する者(以下「スポンサー」という。)が、これを寄贈することをいう。

2 スポンサーは、雑誌の最新号のカバーの表面及びその裏表紙に広告を掲載すること、並びに当該雑誌の書架にスポンサー名を貼ることができる。

3 雑誌の設置場所、保存及び廃棄については、図書館長が決定する。

(スポンサーの資格)

第三条 スポンサー制度の対象は、個人並びに企業、商店及び団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、スポンサー制度を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、その対象としない。掲載期間中において、これらに該当するに至った場合も同様とする。

 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による再生又は更生手続き中であるもの

 法律又は町の条例若しくは規則等に違反したもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団、同条第六号に規定する暴力団員その他これらに準ずるもの

 政治団体及びこれに準ずるもの

 宗教団体及びこれに準ずるもの

 町の入札参加資格において指名停止措置を受けているもの

 町税等を滞納しているもの

 前各号に掲げるもののほか、広告掲載の対象とすることが適当でないもの

(スポンサー名及び広告の表示等)

第四条 スポンサーから提供を受ける雑誌のスポンサー名及び広告の表示方法は、次に掲げるとおりとする。

 当該雑誌のカバーの表面に広告チラシ一枚を貼付するものとし、裏表紙にも広告チラシ一枚を直接貼付するものとする。

 広告チラシの大きさは、縦九センチメートル及び横十三センチメートル以内のものとし、スポンサーが作成した片面印刷のものを使用する。

 広告の内容は、図書館の公共性、品位及び信頼性を損なうおそれがないものとする。

 書架に貼付するスポンサー名の大きさ等は、図書館長が別に定める。

(雑誌の選定)

第五条 スポンサーが提供することができる雑誌は、図書館が別に定める雑誌のリストに掲載されているもののうち、いずれかによるものとする。

(スポンサー制度の利用申込)

第六条 スポンサー制度の利用の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、内灘町立図書館雑誌スポンサー制度申込書(別記様式第一号)に必要事項を記入の上、広告図案を添付し、教育長に提出しなければならない。

(スポンサーの決定)

第七条 教育長は、前条の申込みがあったときは、その決定及び広告内容の審査を行う。この場合において、同一の雑誌の申込みがある場合は、先着順に決定するものとする。

2 教育長は、前項の規定によりスポンサー制度の利用者を決定したときは、当該申込者に対し、その結果を雑誌スポンサー決定(却下)通知書(別記様式第二号)により通知する。

3 教育長は、前項の規定により決定した場合において、広告の内容が第四条第三号に反したものであると認めるときは、その決定を受けた者に広告の内容を修正、削除等を指示することができる。

(契約及び契約期間)

第八条 申込者は、前条第二項の決定の通知を受けた場合は、速やかに別記様式第三号により、教育長と覚書により契約を締結するものとする。

2 契約の期間は、契約を締結した日から当該年度の末日までとする。なお、契約期間満了の三月前までに、図書館はスポンサーに対し書面による継続意思の確認を行うものとする。

(広告掲載の責務)

第九条 スポンサーは、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、スポンサー制度の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第六条に規定するスポンサー制度の利用申込及び第七条に規定するスポンサーの決定に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても、第六条及び第七条の規定により行うことがきる。

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内灘町立図書館雑誌スポンサー制度に関する要綱

平成25年12月10日 教育委員会告示第2号

(平成26年4月1日施行)