○内灘町軽自動車税の減免取扱要綱

平成二十六年三月五日

告示第七号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町税条例(平成二十年内灘町条例第二十七号。以下「条例」という。)第八十九条及び第九十条の規定による軽自動車税の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(公益のため直接専用するものと認める軽自動車等)

第二条 条例第八十九条第一項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、次に掲げるものとする。

 特定非営利活動法人が自ら所有し、定款に定める活動の目的が公益のためと認められその目的のために使用するもの

 社会福祉法人が自ら所有し、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業又は同法第二十六条第一項に規定する公益事業を行うために使用するもの

 公益財団法人が自ら所有し、寄附行為に定められた事業を行うために使用するもの

 公益社団法人が自ら所有し、定款に定められた事業を行うために使用するもの

 前各号に規定する法人に類する団体又は福祉サービスを行っている公益活動団体で、団体が自ら所有し、その活動のために使用するもの

(身体障害者等の減免の範囲等)

第三条 条例第九十条第一項第一号に規定する町長が必要と認めるものは、次項各号に掲げる者の通学、通院、通所又は生業の用に供する軽自動車等とする。

2 条例第九十条第一項第一号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第一の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表当該右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条第一項又は第二項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第二の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表当該右欄に掲げる恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二又は同表第一号表ノ三に定める程度の身体の障害を有するもの

 療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が重度であるもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障害等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級に該当するものであって、次のからまでのいずれかに該当するもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第三項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者

 市町村長から医療福祉費受給者証の交付を受けている者

 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の治療のための通院をしている者

3 条例第九十条第一項の規定により減免することができる軽自動車等は、一人の身体障害者等について一台までとし、当該身体障害者等が自動車税の減免を受けている年度は軽自動車税を減免できない。

(構造減免の対象車両)

第四条 条例第九十条第一項第二号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは次に掲げるものとする。

 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により構造されたもの

 一般の軽自動車等に前号と同種の構造上の変更が加えられたもの

(減免申請書)

第五条 条例第八十九条第二項又は第九十条第四項の規定により提出する申請書は、内灘町軽自動車税減免申請書(別記様式第一号)によるものとする。

2 条例第九十条第二項の規定により提出する申請書は、内灘町軽自動車税減免申請書(身体障害者等に係るもの)(別記様式第二号)によるものとする。

(減免決定の通知)

第六条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、減免の可否について内灘町軽自動車税減免可否決定通知書(別記様式第三号)により申請者に通知するものとする。

(減免税額)

第七条 減免する税額は、当該軽自動車税の全額とする。

(減免事由消滅申告)

第八条 条例第八十九条第三項(条例第九十条第五項において準用する場合を含む。)の申告は、内灘町軽自動車税減免事由消滅申告書(別記様式第四号)により行うものとする。

(減免の取り消し)

第九条 町長は、軽自動車税減免申請書に記載された内容が減免の要件を満たさないことが判明した場合、軽自動車税減免申請書に記載された内容が事実に反する場合又は減免の事由が消滅した場合は減免を取り消すことができる。

この告示は、告示の日から施行し、平成二十六年度分の軽自動車税の減免から適用する。

(平成二七年一二月二八日告示第六八号)

この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(平成二八年三月三一日告示第二七号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和七年五月一日告示第三三号)

この告示は、令和七年五月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から5級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能障害

3級(頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。)

肢体不自由

上肢

1級及び2級

下肢

1級から6級までの各級

体幹

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進性の脳病変による運動機能障害

上肢機能(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

別表第2(第3条関係)

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第5項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第5項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

(頸部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。)

肢体不自由

上肢

特別項症から第4項症までの各項症

下肢

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

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内灘町軽自動車税の減免取扱要綱

平成26年3月5日 告示第7号

(令和7年5月1日施行)