○内灘町消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成二十六年三月二十六日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条第二項の規定に基づき、内灘町消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第二条 消防長の資格は、次のとおりとする。
一 本町の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防署長の職と同等以上と認められる職に一年以上あったものであること。
二 本町の行政事務に従事した者で、内灘町組織規則(平成十七年内灘町規則第六号)第七条に規定する課長の職その他これと同等以上と認められる職に二年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第三条 消防署長の資格は、本町の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に一年以上あったものであること。
附則
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。