○内灘町犯罪被害者等見舞金支給要綱

平成二十六年三月二十八日

告示第十七号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町生活安全条例(平成十一年内灘町条例第一号)第四条第一項第四号及び第五条第七号の規定に基づき、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であって、その後死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。

 重傷病 負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病であって、次のいずれにも該当するものに係る身体被害をいう。

 療養の期間が一月以上あった負傷又は疾病

 負傷し、又は疾病にかかった日から一年を経過する日までの期間(以下「特定期間」という。)内に三日以上病院に入院することを要した負傷又は疾病(当該疾病が精神疾病である場合にあっては、その症状の程度が特定期間内に三日以上労務に服することができない程度の疾病)

 町民 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

 犯罪者被害者等見舞金 第四条に規定する遺族見舞金又は傷害見舞金をいう。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第三条 町長は、町民が犯罪被害を受けたときは、この要綱に定めるところにより、犯罪被害を受けた者(当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町民である者に限る。以下「被害者」という。)又はその遺族(当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町民である者に限る。以下「遺族」という。)に対し、犯罪被害者等見舞金を支給する。

(犯罪被害者等見舞金の種類及び額)

第四条 犯罪被害者等見舞金の種類及び額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 遺族見舞金 三〇〇、〇〇〇円

 傷害見舞金 一〇〇、〇〇〇円

2 遺族見舞金は犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。次項において同じ。)に、傷害見舞金は犯罪行為により重傷病を負った者に対し、それぞれ支給する。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき第一順位遺族が二人以上あるときは、遺族見舞金の額は、第一項第一号の規定にかかわらず、同号に定める額をその人数で除して得た額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第五条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の運用については、その子は、その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第二号の子と、その他のときにあっては同項第三号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 被害者を故意に死亡させ、又は被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない、遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

(犯罪被害者等見舞金の支給に関する特例)

第六条 傷害見舞金の支給を受けた者が当該支給を受けた傷害見舞金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金の支給については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。

(犯罪被害者等見舞金を支給しない場合)

第七条 犯罪行為が行われたときにおいて、被害者又は当該被害者に係る第四条第二項の第一順位遺族(当該第一順位遺族が二人以上あるときは、そのいずれかの者。以下「第一順位遺族」という。)と加害者との間に次の各号いずれかに該当する親族関係があったときは、犯罪被害者等見舞金を支給しないものとする。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 兄弟姉妹

2 犯罪被害について、被害者又は第一順位遺族に次の各号いずれかに該当する行為があったときは、犯罪被害者等見舞金を支給しないものとする。

 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関する著しく不正な行為

3 被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、犯罪被害者等見舞金を支給しないものとする。

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

4 前三項に定めるもののほか、加害者又はその遺族と加害者の関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(遺族見舞金の申請)

第八条 遺族見舞金の支給を受けようとする者(以下「遺族見舞金支給申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 遺族見舞金支給申請者が被害者と婚姻の届けをしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 遺族見舞金支給申請者が配偶者以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類

 前三号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(傷害見舞金の申請)

第九条 傷害見舞金の支給を受けようとする者(第十一条において「傷害見舞金支給申請者」という。)は、傷害見舞金支給申請書(別記様式第二号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

 負傷し、又は疾病にかかった日、特定期間における入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が重傷病に該当することを証明することができるもの

 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(支給申請の期限)

第十条 前二条の規定による申請は、犯罪被害の発生を知った日から二年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から七年を経過したときは、することができない。ただし、町長が当該期間を経過する前に当該申請をすることができなかったことについてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(支給の決定)

第十一条 町長は、第八条又は第九条の規定による申請があったときには、速やかにその内容を審査の上、支給の可否を決定し、その旨を遺族見舞金支給申請書又は傷害見舞金支給申請者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第十二条 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から当該犯罪被害者等見舞金を返還させることができる。

(その他)

第十三条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成二十六年四月一日から施行し、同日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重傷病について適用する。

画像

画像

内灘町犯罪被害者等見舞金支給要綱

平成26年3月28日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)