○内灘町家族介護支援事業実施要綱

平成二十六年三月二十八日

告示第十八号

内灘町紙おむつ購入費助成・介護慰労金支給実施要綱(平成二十一年内灘町告示第三十七号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この要綱は、要介護者を常時介護している在宅介護者に対し、介護慰労金及び紙おむつ購入費助成金(以下「介護助成金」という。)を支給することにより、その精神的及び経済的負担を軽減し、もって在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において「要介護者」とは、別表に掲げる支給要件に該当するものをいう。

2 この要綱において「在宅介護者」とは、本町の住民基本台帳に記録され、要介護者と同居し、その日常生活を介護する者のうち主たる介護者であって、要介護者と生計を一にするその配偶者又は三親等以内の親族であるものとする。

(申請)

第三条 介護助成金の支給を受けようとする在宅介護者(以下「申請者」という。)は、家族介護支援事業支給申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第四条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給等の可否を決定するとともに、家族介護支援事業支給決定(却下)通知書(別記様式第二号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、支給を決定したときは、申請を受理した翌月から支給を開始するものとする。

(支給金の額)

第五条 介護助成金の支給金の額は、別表に掲げる区分に応じ、それぞれの当該区分に掲げる支給金額に月数を乗じて得た額とする。

(支給の時期及び方法)

第六条 介護助成金の支給の時期は次に掲げる区分によるものとし、それぞれ当該各号に掲げる月数分を支給するものとする。

 七月支給分 四月分から六月分まで

 十月支給分 七月分から九月分まで

 一月支給分 十月分から十二月分まで

 四月支給分 一月分から三月分まで

(変更の届出)

第七条 申請者は、要介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、家族介護支援事業支給に係る変更届(別記様式第三号)を町長に提出しなければならない。

 死亡又は町外に転出したとき。

 施設に入所し、又は医療機関に入院し、在宅での生活が一箇月のうち十五日未満となったとき。

 紙おむつを必要としなくなったとき。

 申請書の記載事項に変更があったとき。

(資格喪失の通知)

第八条 町長は、前条の届出を受けたときは、家族介護支援事業受給資格喪失通知書(別記様式第四号)を当該届出者に通知するものとする。

(返還)

第九条 町長は、錯誤又は不正の手段により、申請者が介護助成金の支給を受けたと認められるときは、その者に対し、介護助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前にこの告示による改正前の内灘町紙おむつ購入費助成・介護慰労金支給実施要綱(平成二十一年内灘町告示第三十七号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成二八年三月三一日告示第一三号)

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年五月三〇日告示第五七号)

この告示は、令和五年五月三十日から施行する。

別表(第二条、第五条関係)

区分

支給要件

支給金額

介護慰労金

一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による要介護認定区分が、四又は五と認定された者で、在宅での生活が一箇月のうち十五日以上継続すると認められた者

二 その他町長が必要と認めた者

三千円

紙おむつ購入費助成金

一 介護保険法の規定による要介護認定区分が、四又は五と認定された者で、在宅での生活が一箇月のうち十五日以上継続し、常時紙おむつが必要と認められた者

二 身体障害者手帳の一級又は二級の交付を受け、在宅での生活が一箇月のうち十五日以上継続し、常時紙おむつが必要と認められた者

三 その他町長が必要と認めた者

五千円

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内灘町家族介護支援事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第18号

(令和5年5月30日施行)