○内灘町地域猫活動推進交付金に関する要綱
平成二十六年三月二十八日
告示第二十号
(目的)
第一条 この要綱は、地域猫活動を実施する町会又は区(以下「町会等」という。)に対し、地域猫の避妊又は去勢手術に係る費用として、地域猫活動推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、本町における飼い主のいない猫に起因する地域問題の減少を図ることを目的とする。
一 飼い主のいない猫 人間に直接的に飼養されておらず、特定の個人が住む家屋を主な居場所としていない、所有者のいない猫をいう。
二 地域猫 飼い主のいない猫のうち、地域が管理する猫として当該地域住民によって繁殖やふん尿、餌やり等について適切に管理され、地域との共生が図られている猫をいう。
三 ボランティア 町会等において地域猫活動を行うことを目的として登録を受けた町民をいう。
四 TNR トラップ・ニューター・リターンの頭文字で、捕獲器で捕獲し、避妊又は去勢手術をして、元の場所に戻し管理することをいう。
五 動物病院 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第二十二条に基づく届出をした石川県内の診療施設をいう。
(地域猫活動の内容)
第三条 町会等に生息する飼い主のいない猫を地域猫とするために、ボランティアは、次に掲げる内容の活動を実施するものとする。
一 飼い主のいない猫の増加を抑制するためのTNRの実施
二 TNR後の餌やり及びトイレの管理
(ボランティアの登録)
第四条 町会等において活動を希望する町民は、内灘町地域猫活動ボランティア登録申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の決定をしたときは、次に掲げる書類を交付する。
一 内灘町地域猫活動ボランティア登録認定通知書(別記様式第二号)
二 内灘町地域猫活動ボランティア証
3 ボランティアの登録の期間は、登録の日から同じ年度の三月三十一日までとする。ただし、町及びボランティアの合意のもと、当該登録の期間を次年度まで延長することができるものとし、その後も同様とする。
(登録の抹消)
第五条 町長は、当該ボランティアの活動がこの要綱を実施する上で支障があると認めるときは、その登録を抹消することができる。
(手術の実施)
第六条 ボランティアは、飼い主のいない猫を避妊又は去勢手術のため搬入をしようとするときは、内灘町地域猫避妊・去勢手術依頼書兼完了届(別記様式第三号)に、当該猫の写真を貼付し、並びに署名又は記名押印をし、動物病院に提出しなければならない。
2 動物病院は、搬入された猫と提出された内灘町地域猫避妊・去勢手術依頼書兼完了届(別記様式第三号)に貼付されている写真の猫が同じであることを確認し、手術後に証明欄に署名又は記名押印をしなければならない。
3 動物病院は、手術が完了した猫の耳に、手術済みであるということを地域住民が認識できるよう、次に掲げるとおり外形的に判別できる目印をつけるものとする。
一 オス猫の場合は右耳先端をV型に切除する。
二 メス猫の場合は左耳先端をV型に切除する。
4 動物病院が、搬入された猫について手術が困難であると判断した場合においては、当該猫の手術は行わないものとする。
(交付金の額)
第七条 交付金の額は、地域猫一匹につきオス八千円、メス一万一千円とする。
(交付の決定)
第八条 町は第六条の内灘町地域猫避妊・去勢手術依頼書兼完了届を確認の上、交付金の額を決定し、町会等に交付する。
(活動報告)
第九条 ボランティアは、当年度の活動報告を内灘町地域猫活動報告書(別記様式第四号)によって行う。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第一四号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日告示第三二号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月二七日告示第六三号)
この告示は、平成二十九年十二月二十七日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日告示第一五号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日告示第二八号)
(施行期日)
1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の内灘町地域猫活動推進交付金に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる手術について適用し、同日前に行われた手術については、なお従前の例による。




