○内灘町空き家・空き地バンク事業実施要綱
平成二十六年三月二十八日
告示第二十五号
(目的)
第一条 この要綱は、町内に所在する空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を図ることにより、良好な住環境の確保及び定住促進による地域の活性化に資することを目的とする。
一 空き家 個人が居住を目的として取得し、現に居住していない建物又は近く居住しなくなる予定の建物をいう。
二 空き地 個人又は法人が居住を目的とした建物を建築することができ、現に使用していない土地又は近く使用しなくなる予定の土地をいう。
三 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
四 空き家・空き地バンク 町内に所在する空き家等の売却、賃貸等を希望する所有者等から登録の申込みを受けた当該空き家等に係る情報を、町内への定住や住環境の利便性向上を目的として空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、提供する仕組みをいう。
(適用上の注意)
第三条 この要綱は、空き家・空き地バンク事業以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 町長は、前項の申込みがあったときは、当該空き家等の実地調査等をし、適当と認めるときは、空き家・空き地バンク登録台帳に登録するものとする。
4 登録申込者が、反社会的勢力(企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成十九年六月十九日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)で示す反社会的勢力をいう。以下同じ。)又は反社会的勢力と関係を有する者であるとき、空き家・空き地バンクへの登録は行わない。
5 町長は、第二項の規定による登録をしていない空き家等で、適当と認めるものがあるときは、当該空き家等の所有者等に対し、空き家・空き地バンクへの登録を勧めることができる。
(空き家等登録に係る登録事項の変更又は取消しの届出)
第五条 前条第三項の規定による登録の通知を受けた者(以下「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったとき、又は空き家・空き地バンクの登録を取り消そうとするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(空き家等の登録の抹消等)
第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家等の登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家等登録者に通知するものとする。
一 前条の規定による登録の取消しの届出があったとき。
二 申込みの内容に虚偽があったとき。
三 その他町長が適当でないと認めるとき。
(空き家等情報の提供)
第七条 町長は、必要に応じて、利用希望者に対して、空き家・空き地バンク登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
(空き家等登録者と利用希望者の交渉等)
第八条 町長は、空き家等登録者と利用希望者との空き家に関する売買、賃貸借等に関する交渉、契約等については、直接これに関与しない。
2 前項の交渉、契約等に関する一切の問題については、当事者間で解決しなければならない。
(事務の委託)
第九条 町長は空き家・空き地バンクに係る事務の全部又は一部の処理を町長が認める者に委託することができる。
(個人情報の保護)
第十条 空き家等登録者及び利用希望者は、空き家・空き地バンクにおいて取得した個人情報の取扱いについて、次の事項に留意しなければならない。
一 空き家・空き地バンクの利用以外の目的に使用しないこと。
二 漏えい、紛失等のないよう適正に管理すること。
三 利用後は、速やかに廃棄その他の適正な措置を講ずること。
(その他)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日告示第四三号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。