○内灘町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成二十六年三月二十八日
告示第二十七号
(趣旨)
第一条 この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四条第一項第一号に規定する乳児又は同項第二号に規定する幼児をいう。
2 この要綱において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第三十九条第一項に規定する保育所、法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。
3 この要綱において、保護者とは、法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第三条 この要綱において、多子軽減措置の対象となるのは、法第六条の二の二に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に一円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第五条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(別記様式第一号。以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。
(給付費の返還)
第七条 町長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十六年四月一日から施行し、平成二十六年四月に提供された障害児通所支援から適用する。それ以前に提供された障害児通所支援については、従前のとおりとする。
附則(平成二八年三月三一日告示第三九号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日告示第一四号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年八月一日告示第四九号)
この告示は、平成三十年八月一日から施行する。
附則(令和七年三月二八日告示第一三号)
この告示は、令和七年三月二十八日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が二人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が二人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 上記以外の者 | 0円 |
別表第2(第4条関係)
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上) | 37,200円 |


