○内灘町産前産後安心ヘルパー派遣事業実施要綱
平成二十六年三月三十一日
告示第三十号
(趣旨)
第一条 この要綱は、妊婦又は産婦の子育てを支援するため、かつ、その体調不良等により育児又は家事が困難な場合にヘルパーの派遣を行う産前産後安心ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第二条 この事業の実施主体は、内灘町とする。ただし、事業の一部を適切な運営が確保されると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(派遣の対象)
第三条 ヘルパーの派遣の対象とする家庭(以下「派遣対象家庭」という。)は、町の住民基本台帳に記録されている妊婦(内灘町において母子健康手帳の交付を受けてから出産までの者をいう。以下同じ)又は、産婦(出産の日からおおむね一年程度の者をいう。以下同じ)が属する家庭のうち、当該妊婦又は産婦が体調不良又は心身の疾病及び家族による支援が難しい理由により、育児又は家事が困難なものとする。
一 妊婦又は産婦が病院、診療所等に入院している場合であって、派遣対象家庭に属する乳児(一歳未満の者をいう。以下同じ。)又はその兄弟姉妹を監護する者が当該家庭にいないとき。
二 妊婦又は産婦が属する家庭において、感染症等により、入院加療を要する者がいる場合
三 前二号に掲げるもののほか、町長が派遣することが不適当であると認める場合
(支援の内容)
第五条 支援の内容は、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
一 オムツ交換、沐浴の介助等
二 食事の世話
三 衣類の洗濯及び補修
四 住居等の清掃及び整理整頓
五 生活必需品の買物(町内)
六 育児及び生活に関する相談
(派遣時間及び派遣回数等)
第六条 派遣対象家庭がヘルパーの派遣を受けることのできる回数は、産前から産後を通して三十日を限度とする。
2 派遣時間は一日当たり四時間までを限度とする。
3 派遣できる時間帯は、おおむね午前九時から午後五時までの間とする。ただし、事業者の休業日に係る時間帯を除く。
(派遣の申請)
第七条 ヘルパーの派遣を申請する者(以下「申請者」という。)は、派遣を希望する日の七日前までに、産前産後安心ヘルパー派遣申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、この限りでない。
(活動記録簿)
第九条 ヘルパーは、派遣対象家庭を訪問した際、派遣に要した時間帯等について、産前産後安心ヘルパー活動記録簿(別記様式第三号。以下「活動記録」という。)に記入し、ヘルパーを利用をした者(以下「利用者」という。)の確認を受けるものとする。
2 ヘルパーは活動記録を月ごとに取りまとめて、訪問した月の翌月の十日までに、町長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第十条 利用者は、別表に定める額を負担しなければならない。
2 町長は、前項の規定により利用者が負担すべき額を月ごとに取りまとめて、当該利用者に対し、納入期限を定めて納入の通知をするものとする。
3 前項の納入通知を受けた利用者は、定められた納入期限までに納入通知に記載された額を町長に支払わなければならない。
(守秘義務)
第十一条 事業に携わるすべての者は、この事業に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第十二条 この要綱に定めるもののほか、産前産後安心ヘルパー派遣事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第一三号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
別表(第十条関係)
世帯の区分 | 利用者の負担額 (一時間当たり) |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護世帯及び当該年度分の町民税が非課税の世帯 | 〇円 |
前年分の所得税が非課税の世帯 | 最初の一時間まで 三百円 最初の一時間以降三十分毎に 百五十円 |
前年分の所得税が課税されている世帯 | 最初の一時間まで 五百円 最初の一時間以降三十分毎に 二百五十円 |
備考:当該年度分の町民税又は前年分の所得税により難いときは、それぞれ前年度分の町民税又は前々年分の所得税によることができる。