○内灘町保育の必要性の認定基準に関する条例

平成二十六年九月二十五日

条例第十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十条の規定による保育の必要性の認定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(保育の認定基準)

第三条 保育の認定は、小学校就学前の子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

 一月において、四十八時間以上労働することを常態とすること。

 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

十一 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

十二 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由であること。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(内灘町保育の実施に関する条例の廃止)

2 内灘町保育の実施に関する条例(昭和六十二年内灘町条例第七号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

内灘町保育の必要性の認定基準に関する条例

平成26年9月25日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年9月25日 条例第15号