○内灘フィルムコミッション設置要綱
平成二十六年八月二十五日
告示第五十四号
(目的)
第一条 内灘町における映像制作活動の誘致及び支援を行い、ロケーション撮影(以下「ロケ」という。)が円滑に行われる環境を整えることで、地域振興及び地域経済の活性化を図ることを目的に、総合窓口として内灘フィルムコミッション(以下「内灘FC」という。)を設置する。
(事業内容)
第二条 内灘FCが行う事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
一 ロケ誘致及び支援活動
二 ロケ状況の把握及びロケ受入施設等との連絡調整
三 町民等への普及啓発活動
四 前三号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事業
(組織)
第三条 内灘FCは、町長、副町長、教育長及び町職員をもって組織する。
2 町長は、内灘FCを統括し、代表する。
(庁内連絡会)
第四条 内灘FCに、ロケの誘致及び受入れ並びに支援を円滑に行うため、庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
2 連絡会の委員は、副町長及び管理職の職にある者の中から町長が任命するものをもって組織する。
3 会長は、副町長をもって充てる。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する職員がその職務を代理する。
(連絡会の会議)
第五条 連絡会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長は会長がこれに当たる。
2 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第六条 内灘FCの庶務は、都市整備部企画振興課において処理する。
(雑則)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十六年八月二十五日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日告示第三八号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和七年七月一日告示第五四号)
(施行期日)
1 この告示は、令和七年七月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。