○内灘町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十六年十二月二十六日

条例第二十二号

目次

第一章 総則(第一条―第二十一条)

第二章 家庭的保育事業(第二十二条―第二十六条)

第三章 小規模保育事業

第一節 通則(第二十七条)

第二節 小規模保育事業A型(第二十八条―第三十条)

第三節 小規模保育事業B型(第三十一条・第三十二条)

第四節 小規模保育事業C型(第三十三条―第三十六条)

第四章 居宅訪問型保育事業(第三十七条―第四十一条)

第五章 事業所内保育事業(第四十二条―第四十八条)

第六章 雑則(第四十九条―第五十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第一項の規定に基づき、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(最低基準の目的)

第二条 条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、町長の監督に属する家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児(満三歳に満たない者に限り、法第六条の三第九項第二号、同条第十項第二号、同条第十一項第二号又は同条第十二項第二号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満三歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第三条 町長は、内灘町子ども・子育て会議(内灘町子ども・子育て会議設置条例(平成二十七年内灘町条例第二十一号)第二条に規定する所掌事務をいう。)の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 町長は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と家庭的保育事業者等)

第四条 家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(家庭的保育事業者等の一般原則)

第五条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項第十四条第二項及び第三項第十五条第一項並びに第十六条において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(保育所等との連携)

第六条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第一項第七条の三第二項第十四条第一項及び第二項第十五条第一項第二項及び第五項第十六条並びに第十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第三号において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。

 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業者等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。

 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業(法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。

(家庭的保育事業者等と非常災害)

第七条 家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第七条の二 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第七条の三 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)

第八条 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。

(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)

第九条 家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第十条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。

(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

第十一条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第十二条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

第十三条 削除

(衛生管理等)

第十四条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 家庭的保育事業所等には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

4 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

5 居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

(食事)

第十五条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第十条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

5 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(食事の提供の特例)

第十六条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第一項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設(以下、「搬入施設」という。)において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、町等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。

 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

2 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。

 連携施設

 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業(法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等

 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項に規定する義務教育諸学校又は同法第六条に規定する共同調理場

(利用乳幼児及び職員の健康診断)

第十七条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。

3 第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第二十四条第六項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。

4 家庭的保育事業者等の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

(運営規程)

第十八条 家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 提供する保育の内容

 職員の職種、員数及び職務の内容

 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

 乳児、幼児の区分ごとの利用定員

 家庭的保育事業等の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

(家庭的保育事業者等が備える帳簿)

第十九条 家庭的保育事業者等は、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第二十条 家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情等への対応)

第二十一条 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は法第二十四条第六項の規定による措置に係る町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

第二章 家庭的保育事業

(設備の基準)

第二十二条 家庭的保育事業は、次条第二項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、町長が適当と認める場所(次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。

 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。

 前号に掲げる専用の部屋の面積は、九・九平方メートル(保育する乳幼児が三人を超える場合は、九・九平方メートルに三人を超える人数一人につき三・三平方メートルを加えた面積)以上であること。

 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。

 衛生的な調理設備及び便所を設けること。

 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。

 前号に掲げる庭の面積は、満二歳以上の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。

(職員)

第二十三条 家庭的保育事業を行う場所には、次項に規定する家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。

 調理業務の全部を委託する場合

 第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合

2 家庭的保育者(法第六条の三第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)として、町長が適当と認めるものは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると町長が認める者

 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者

 法第十八条の五各号及び法第三十四条の二十第一項第三号のいずれにも該当しない者

3 家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第三十四条第二項において同じ。)とともに保育する場合には、五人以下とする。

(保育時間)

第二十四条 家庭的保育事業における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。

(保育の内容)

第二十五条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。

(保護者との連絡)

第二十六条 家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

第三章 小規模保育事業

第一節 通則

(小規模保育事業の区分)

第二十七条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。

第二節 小規模保育事業A型

(設備の基準)

第二十八条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

 乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

 満二歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並びに第三十三条第四号及び第五号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。

 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、同号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次の及びの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている別表第一の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその位置に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。

 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効なダンパーに設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 小規模保育事業所A型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(職員)

第二十九条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とする。

 乳児 おおむね三人につき一人

 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人

 満三歳以上満四歳に満たない児童(法第六条の三第十項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね十五人につき一人

 満四歳以上の児童 おおむね二十五人につき一人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師又は看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。

(準用)

第三十条 第二十四条から第二十六条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第三十条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」とする。

第三節 小規模保育事業B型

(職員)

第三十一条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(次項において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

 乳児 おおむね三人につき一人

 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人

 満三歳以上満四歳に満たない児童(法第六条の三第十項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね十五人につき一人

 満四歳以上の児童 おおむね二十五人につき一人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師又は看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。

(準用)

第三十二条 第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第三十二条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第二十八条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」とする。

第四節 小規模保育事業C型

(設備の基準)

第三十三条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

 乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

 満二歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。

 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の幼児一人につき三・三平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

 保育室等を二階以上に設ける建物は、第二十八条第七号に掲げる要件に該当するものであること。

(職員)

第三十四条 小規模保育事業所C型には、家庭的保育者(家庭的保育者のうち一人は、保育士資格を有すること)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、五人以下とする。

(利用定員)

第三十五条 小規模保育事業所C型は、法第六条の三第十項の規定にかかわらず、その利用定員を六人以上十人以下とする。

(準用)

第三十六条 第二十四条から第二十六条までの規定は、小規模保育事業C型について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第三十六条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」とする。

第四章 居宅訪問型保育事業

(居宅訪問型保育事業)

第三十七条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。

 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育

 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三十四条第五項又は第四十六条第五項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育

 法第二十四条第六項に規定する措置に対応するために行う保育

 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第五項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと町が認める乳幼児に対する保育

(設備及び備品)

第三十八条 居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(職員)

第三十九条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は一人とする。

(居宅訪問型保育連携施設)

第四十条 居宅訪問型保育事業者は、第三十七条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切かつ専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第四十二条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の町の指定する施設を適切に確保しなければならない。

(準用)

第四十一条 第二十四条から第二十六条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」とする。

第五章 事業所内保育事業

(利用定員の設定)

第四十二条 事業所内保育事業を行う者は、別表第二の左欄に掲げる利用定員数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第六条の三第十二項第一号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数を踏まえて町が定める乳幼児数以上の定員枠を設けなくてはならない。

(設備の基準)

第四十三条 事業所内保育事業(利用定員が二十人以上のものに限る。以下この条、第四十五条及び第四十六条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

 乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第五号において同じ。)及び便所を設けること。

 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

 満二歳以上の幼児(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満三歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。以下この章において同じ。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。

 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、同号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

 保育室等を二階に設ける建物は、次の及びの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。

 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている別表第一の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその位置に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。

 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(保育所型事業所内保育事業所の職員)

第四十四条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一か所につき二人を下回ることはできない。

 乳児 おおむね三人につき一人

 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人

 満三歳以上満四歳に満たない児童(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね十五人につき一人

 満四歳以上の児童 おおむね二十五人につき一人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師又は看護師を一人に限り、保育士とみなすことができる。

(連携施設に関する特例)

第四十五条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第六条第一号及び第二号に係る連携協力を求めることを要しない。

(準用)

第四十六条 第二十四条から第二十六条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者(第四十六条において準用する次条及び第二十六条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」とする。

(小規模型事業所内保育事業所の職員)

第四十七条 事業所内保育事業(利用定員が十九人以下のものに限る。以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(次項において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

 乳児 おおむね三人につき一人

 満一歳以上満三歳に満たない幼児 おおむね六人につき一人

 満三歳以上満四歳に満たない児童(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね十五人につき一人

 満四歳以上の児童 おおむね二十五人につき一人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師又は看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。

(準用)

第四十八条 第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第四十八条において準用する次条及び第二十六条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第二十八条中と、同条第一号中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第四号において同じ。)」と、同条第四号中「次号」とあるのは「第四十八条において準用する第二十八条第五号」とする。

第六章 雑則

(暴力団の排除)

第四十九条 町及び家庭的保育事業者等は、内灘町暴力団排除条例(平成二十四年内灘町条例第一号。以下この条において「暴排条例」という。)第三条に規定する基本理念にのっとり、家庭的保育事業等から暴力団を排除するため必要な措置を講ずるものとする。

2 家庭的保育事業者等及び家庭的保育事業等の職員は、暴排条例第二条第一号に規定する暴力団又は同条第三号に規定する暴力団員等であってはならない。

(電磁的記録)

第五十条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(委任)

第五十一条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(食事の提供の経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に存する法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設若しくは事業を行う者が、この条例の施行の日以後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、この条例の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、第十五条第二十二条第四号(調理設備に係る部分に限る。)第二十三条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)第二十八条第一号(調理設備に係る部分に限る。第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)第二十九条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)第三十一条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)第三十三条第一号(調理設備に係る部分に限る。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)第三十四条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)第四十三条第一号(調理室に係る部分に限る。)及び第五号(調理室に係る部分に限る。)第四十四条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)並びに第四十七条第一項本文(調理員に係る業務に限る。)の規定は、適用しないことができる。

(連携施設に関する経過措置)

3 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると町が認める場合は、第六条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。

(小規模保育事業B型等に関する経過措置)

4 第三十一条及び第四十七条の規定の適用については、第二十三条第二項に規定する家庭的保育者又は同条第三項に規定する家庭的保育補助者は、この条例の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、第三十一条第一項及び第四十七条第一項に規定する保育従事者とみなす。

(利用定員に関する経過措置)

5 小規模保育事業C型にあっては、第三十五条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、その利用定員を六人以上十五人以下とすることができる。

(平成二七年九月二八日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(令和元年九月二五日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月二三日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年三月一七日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

2 この条例による改正後の内灘町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第七条の三第二項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。

(令和五年九月二五日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和七年三月二六日条例第八号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

別表第1(第28条、第43条関係)

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7の2号に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができるとみとめられるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

別表第2(第42条関係)

利用定員数

その他の乳児又は幼児の数

1人以上5人以下

1人

6人以上7人以下

2人

8人以上10人以下

3人

11人以上15人以下

4人

16人以上20人以下

5人

21人以上25人以下

6人

26人以上30人以下

7人

31人以上40人以下

10人

41人以上50人以下

12人

51人以上60人以下

15人

61人以上70人以下

20人

71人以上

20人

内灘町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月26日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年12月26日 条例第22号
平成27年9月28日 条例第21号
令和元年9月25日 条例第10号
令和3年12月23日 条例第27号
令和5年3月17日 条例第8号
令和5年9月25日 条例第19号
令和7年3月26日 条例第8号