○内灘町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成二十六年十二月二十六日
条例第二十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六第五項の規定に基づき、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
一 包括的支援事業 法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業をいう。
二 地域包括支援センター 法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。
三 第一号被保険者 法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。
(包括的支援事業の基本方針)
第三条 地域包括支援センターは、次条第一項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数)
第四条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数(地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。第三号において「省令」という。)第百四十条の六十六第一号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)が第一号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
一 保健師その他これに準ずる者 一人
二 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
三 主任介護支援専門員(省令第百四十条の六十六第一号イ(三)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 一人
一 第一項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
二 町の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
担当する区域における第一号被保険者の数 | 地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数 |
おおむね一、〇〇〇人未満 | 第一項各号に掲げる者のうちから一人又は二人 |
おおむね一、〇〇〇人以上二、〇〇〇人未満 | 第一項各号に掲げる者のうちから二人(うち一人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね二、〇〇〇人以上三、〇〇〇人未満 | 専らその職務に従事する常勤の第一項第一号に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤の同項第二号又は第三号に掲げる者のいずれか一人 |
(適切、公正かつ中立な運営の確保)
第五条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
附則
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日条例第一六号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一〇月二日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下この項において同じ。)を修了した者(以下「平成二十六年度以前修了者」という。)については、平成三十一年三月三十一日(平成二十四年度から平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成三十二年三月三十一日)までの間は、内灘町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例第四条第一項第三号に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなす。
3 前項の規定により内灘町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例第四条第一項第三号に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同号の規定により、同号に規定する修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
4 前項の規定は、平成二十六年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、内灘町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例第四条第一項第三号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には、適用しない。
5 前三項の規定にかかわらず、平成二十六年度以前修了者が、平成二十九年三月三十一日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一〇月一日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年九月二〇日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。