○元気うちなだ創生推進本部設置要領

平成二十七年二月十八日

訓令第一号

(設置)

第一条 内灘町において安定した人口構造を保持し、将来にわたって活力ある地域を維持するための全庁的な施策推進を図るため、元気うちなだ創生推進本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 創生本部の所掌事務は、次のとおりとする。

 内灘町において、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号。以下「法」という。)第二条に掲げる基本理念を達成するための施策及び事業の企画立案に関すること。

 法第十条の規定に基づく、内灘町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。

 その他安定した人口構造を保持するために必要な総合調整に関すること。

(組織)

第三条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、教育長及び部長職をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第四条 本部長は、会務を総理し、創生本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 創生本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長は、必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会等の設置)

第六条 本部長は、必要に応じて創生本部の下部組織として部会、ワーキンググループ等を設置することができる。

(庶務)

第七条 創生本部の庶務は、都市整備部企画振興課において処理する。

(補則)

第八条 この要領に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成二十七年二月十八日から施行する。

(平成二七年四月一日訓令第一三号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一〇月二九日訓令第一四号)

この訓令は、平成二十七年十月二十九日から施行する。

(令和七年七月一日訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和七年七月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

元気うちなだ創生推進本部設置要領

平成27年2月18日 訓令第1号

(令和7年7月1日施行)