○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成二十七年三月二十日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)第十一条第五項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し規定する。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。