○内灘町児童福祉法施行細則
平成二十七年三月三十一日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)、その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第三条 町長は、障害児通所給付費等支給決定者台帳を備えなければならない。
2 町長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(障害児通所給付費の支給の申請)
第四条 省令第十八条の六第一項に規定する申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第一号)によるものとする。
(支給決定の変更申請)
第六条 省令第十八条の二十一に規定する申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第七号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第八条 省令第十八条の二十四第一項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(別記様式第十号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第九条 省令第十八条の六第七項に規定する届出は、障害児通所給付申請内容変更届出書(別記様式第十一号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第十条 省令第十八条の六第九項に規定する申請は、通所受給者証再交付申請書(別記様式第十二号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費等の支給申請等)
第十一条 省令第十八条の五に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第十三号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費等の額)
第十二条 特例障害児通所給付費の額は、法第二十一条の五の四の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児通所給付等の額の特例)
第十三条 法第二十一条の五の十一の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費特例利用申請書(別記様式第十五号)に通所受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第十四条 省令第十八条の十三に規定する依頼は、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第十八号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第十五条 省令第二十五条の二十六の三第一項に規定する申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第十九号)によるものとする。
3 計画作成対象障害者等は、計画相談支援及び障害児相談支援の作成を依頼する事業所を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第二十一号)により町長に届け出るものとする。
(障害児相談支援給付費の取消し)
第十六条 省令第二十五条の二十六の四に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(別記様式第二十二号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第十七条 省令第十八条の二十六第一項に規定する申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第二十三号)によるものとする。
(様式の変更)
第十八条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補則)
第十九条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第三七号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月二八日規則第一七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。