○内灘町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成二十七年三月三十一日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)、その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第三条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

 介護給付費等支給決定者台帳

 自立支援医療費支給認定者台帳

 補装具費支給申請決定簿

2 町長は、前項に規定する帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(介護給付費等の支給の申請)

第四条 省令第七条第一項、第三十四条の三第一項又は第三十四条の三十一第一項に規定する申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第一号)によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第七条第二項各号又は第三十四条の三第二項各号に掲げる書類及び世帯状況・収入等申告書(別記様式第二号)を添付しなければならない。

(支給決定の通知等)

第五条 町長は、前条の申請に対し、支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第三号)及び障害支援区分認定通知書(別記様式第四号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記様式第五号)又は地域相談支援受給者証(別記様式第五号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、療養介護の支給決定をしたときは、療養介護医療受給者証(別記様式第六号)を申請者に交付する。

3 町長は、前条の申請に対し、支給決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)却下決定通知書(別記様式第七号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第六条 省令第十七条に規定する申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第八号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第七条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第九号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、変更却下決定通知書(別記様式第十号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第八条 省令第二十条第一項又は第三十四条の四十九第一項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(別記様式第十一号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第九条 省令第二十二条第一項又は第三十四条の四十八第一項に規定する届出は、申請内容変更届出書(別記様式第十二号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第十条 省令第二十三条第一項又は第三十四条の五十第一項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第十三号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第十一条 省令第三十一条第一項又は第三十四条の四第一項に規定する申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第十四号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(別記様式第十五号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第十二条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第三十条第三項又は第五十一条の十五第二項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第十三条 法第三十一条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第十六号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第十七号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第十八号)により申請者に交付するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第十四条 省令第十二条の三及び省令第三十四条の三十七の規定にする依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(別記様式第十九号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第十五条 省令第三十四条の五十四第一項に規定する申請は、計画相談支援給付費支給申請書(別記様式第二十号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第二十一号)により申請者に通知するものとする。

3 計画作成対象障害者等は、計画相談支援の作成を依頼する事業所を決定し、又は変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第二十二号)により町長に届け出るものとする。

(計画相談支援給付の取消し)

第十六条 省令第三十四条の五十五第二項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第二十三号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第十七条 省令第六十五条の九の二第一項に規定する申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第二十四号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第二十五号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請)

第十八条 省令第三十五条第一項に規定する支給の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定等申請書(別記様式第二十六号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第十九条 町長は、前条の申請に対し、支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(別記様式第二十七号)により申請者に通知するとともに、更生医療に係るものについては自立支援医療受給者証(更生医療)(別記様式第二十八号)、育成医療に係るものについては自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第二十八号の二)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)不支給決定通知書(別記様式第二十九号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第二十条 省令第四十五条第一項に規定する申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)申請書(別記様式第二十六号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第二十一条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(別記様式第二十七号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、支給認定の変更を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)変更認定申請却下通知書(別記様式第三十号)により申請者に通知するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第二十二条 省令第四十八条第一項に規定する申請は、医療受給者証(更生医療・育成医療)再交付申請書(別記様式第三十一号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第二十三条 省令第四十九条第一項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(別記様式第三十二号)によるものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第二十四条 法第七十一条に規定する申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(別記様式第三十三号)によるものとする。

(指定療養介護医療に係る食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求)

第二十五条 指定障害福祉サービス事業者は、法第七十条第二項の規定により適用する法第五十八条第三項の規定により、町長に食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を請求するときは、療養介護医療費請求書(別記様式第三十四号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第二十六条 法第七十六条に規定する申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第三十五号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第二十七条 町長は、前条の申請に対し、支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第三十六号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(別記様式第三十七号その一)を申請者に交付するものとする。

2 前項の支給決定により補装具を借り受ける場合は、補装具費支給券(別記様式第三十七号その二及びその三)も併せて申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し、補装具費を支給しないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(別記様式第三十八号)により申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第二十八条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第二十九条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第三八号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(平成二八年三月二八日規則第一八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和七年六月一日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下この項において同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第十六条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。

(令和七年七月一日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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内灘町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年3月31日 規則第8号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年3月28日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第10号
令和7年6月1日 規則第19号
令和7年7月1日 規則第21号